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障害者について、まず概要をを説明します!

障害者について、まず概要をを説明します!
障害者の雇用支援といいますが、まず障害者とは何でしょう?
障害者とは、日本の障害者基本法(1995年制定)第2条では、
「障害者とは、身体障害、知的障害または精神障害があるため、
長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されています。
国際連合の「障害者の権利宣言」(1975年)では、
「障害者という言葉は、先天的であるか否かにかかわらず、
身体的または精神的能力の不全のために、
通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に
または部分的にできない人のことを意味する」とされていす。
つまり、人間の体に現れる障害を一言で言えば、
発達上もしくは事故や病気により身体的な機能不全や、
行動・感情の制御が出来なくなり、
長期にわたって生活上の行動に制限を受けている状態ということです。
障害者の数は全国で約656万人、
これは、国民の5%が何らかの障害者であるといえます。
そして障害は社会通念上三つに分類されます。
(1).身体障害
身体障害は、先天的あるいは事故・病気など後天的な理由で、身体機能の一部
に障害を生じている状態。
(2).知的障害
金銭管理や読み書き計算など、日常生活の上で。
頭を使う知的行動に支障がある先天的状態です。
なので、認知症や事故による後遺症など後天的なものは含みません。
(3).精神障害
先天的あるいは、生活環境や薬物など後天的な理由によって、
あらゆる精神疾患が引き起こされた状態をいい、
認知症など後天的な脳障害はこちらに分類になります。
前記の三つに分類です。
前記の内訳は、
身体障害者351万6千人、知的障害者45万9千人、精神障害者258万4千人
となります。
そして障害は、身体障害と知的障害を併せ持つ、「重複障害」の場合もあり、
個人差は大きく、症状は非常に多岐にわたっています。
国民の5%が何らかの障害者ということは、大きな数字と思うでしょうが、
国際的な基準では、普通、人口の1割が障害者の数とされています。
と言うことは、日本にはもっと未認定の障害者がいるといえます。
障害者という呼称に込められたネガテュブなイメージを払拭
 世界保健機構(WHO)による「国際障害分類(ICIDH)」(1980年)では、
身体・個人・社会という3つの次元から、障害を3つの階層の連続として定義しており、
ICIDHは、社会通念上の障害者観を集約したといえるものでした。
 しかし、視点が医学的過ぎる、等の批判があり、
WHOは2001年5月に、ICIDHの改訂版として、
「ICF(国際生活機能分類)」を採択しました。
ICFは、心身機能に変調がある個人を多様な要因との相互関係として捉え
、人間のもつ生活機能と障害について、
「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元、
及び影響を及ぼす要因の交錯関係から解明を試みています。
 また、3つの次元が問題を抱えた状態を「障害」とするという考え方にたっており、
個々の障害を「機能障害」「活動制限」「参加制約」と呼んでいます。
 これは障害者という呼称に込められた差別的な印象を払拭し人権を守ることに重点をおいて
、社会的障害に対して職種・国境を越えた共通認識を目指して作られています。
日本においても医療・福祉の両分野における専門職が、障害者に対応する時の
行動指標としてICFを使っています。
障害者施策の歴史
障害者施策は、昭和21年に日本国憲法と共に誕生し、
昭和56年の「国際障害者年」を契機としてスタートしました。
平成15年:障害者の自己決定を尊重し、サービス事業者との対等な
関係を確立する観点から、仕組み(措置制度)を改め、利用者自らがサービスを選択し、
事業者と直接に契約する新しい利用制度(支援費制度)が導入された。
平成16年度:「障害者基本法」の基本理念に「障害を理由とする差別の
禁止」を明記する等の改正が行われました。
平成17年4月:従来の身体・知的・精神という三障害の枠組みの中では、
的確な支援が難しかった発達障害者に対して、その定義を明らかにするとともに、
支援を行う体制整備を図るため「発達障害者支援法」が施行されました。
平成17年6月:精神障害者に対する雇用対策の強化、在宅就業障害者
に対する支援、障害者福祉施策との連携による就業支援等を内容とする
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、
平成18年4月から全面施行あれました。
平成17年10月:身体・知的・精神の障害種別ごとにサービス提供の
仕組みが分かれていた状況を改め、市町村が一元的に福祉サービスを提供する
仕組みを創設するとともに、利用者負担の見直しや国の財政責任の明確化を
通じて制度の安定化を目指す「障害者自立支援法」が成立し、
平成18年4月から一部施行、同年10月から全面施行されています。
平成18年4月:介護保険制度が改正され、介護等級の見直しや小規模で
多機能な地域密着型サービスが導入されました。
平成19年4月:障害者自立支援法が改正され収入の少ないサービス利用者の
負担が軽減されました。
平成25年4月:障害者自立支援法に代わって、
さまざまな障害者施策の基本となる「障害者総合支援法」が4月から施行された。
民主党政権時代に中身が練られ、成立したですが、
障害者の中に難病患者も含めるというのが大きな特色です。
しかし、その他の重要な部分の多くが先送り。
施行というのに現場には難病障害者の具体的な扱いも示されておらず、
障害者施設などに混乱が広がっています。
この10年は、福祉の世界では嵐のような時代でした。
平成15年に「支援費制度」ができ、それが3年で破たんし、
平成16年に「障害者自立支援法」となり、
福祉サービスを使うならと一割負担が発生しました。
そして、平成25年には「障害者総合支援法」となりましたが、
実質、変わらず名前が変わっただけです。
障害者の法定雇用率は未達成です
平成17年度の厚生労働省調査では、民間企業における身体障害者及び
知的障害者の実雇用率は、法定雇用率1.8%に対し1.49%です。
平成16年6月2日から1年間に法定雇用率の
対象となる常用雇用者数56人以上の企業に、
新規雇用された障害者数は23,530人で、
このうち約半分の11,509人は雇用者数1,000人以上の企業による雇用です。
障害者雇用納付金制度
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では障害者を雇用する事業主の
経済的負担を軽減するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、
事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。
これにより、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の
1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。
同様に、48人以上の社員がいる特殊法人(日本郵政公社、独立行政法人等)と
国や地方公共団体の機関には、2.1%以上の身体障害者または知的障害者の
雇用義務があります。
この制度に基づいて「高齢・障害者雇用促進機構」は、
事業主から障害者雇用納付金(法廷雇用一人不足につき月額5万円)を徴収するとともに、
その納付金を財源として障害者雇用調整金(法定雇用率を満たす大手事業主への助成金。
雇用障害者一人につき月額2万7千円)、
報奨金(法定雇用率を満たす小規模事業主への助成金)として、
雇用障害者一人につき月額2万1千円の給与補助や、
在宅就業障害者特例調整金、
在宅就業障害者特例報奨金等の支給が行われています。
障害者の生活保障
障害者の生活はどうなっているのでしょう
親が生存中は、親が障害者の生活費、小遣いなどの面倒を見ている場合が多いが、
障害者の所得保障の制度には、(1)生活保護・(2)社会手当・(3)年金の三つの柱がああります。
(1)生活保護
生活保護は、社会保障制度の中でも公的年金と並び、社会保障制度の中では大きな役割を担っています。
しかし、ミーンズテストを行わなければ支給されないなど、
人間の尊厳という視点から考えても、生活保護は不利な点が目立ちます。
【生活保護の基準額】
1人暮らしの場合の月額(この額より収入が少なかったら開始になる基準。) 
  1級地の1(都会)の保護基準 計26万7150円
 2級地の1の保護基準    計23万4580円
 3級地の2の保護基準    計20万3730円
 東京都  高松市  北海道
1類(食費)20~40歳の額
40410円 36770円 31320円
2類(光熱・衣服・雑費)
43780円 39840円 33930円
障害者加算(手帳1・2級)
27140円 25250円 23360円
重度障害者加算
14520円 14520円 14520円
他人介護料一般基準(全国同額) 
72000円 72000円 72000円
住宅扶助(1.3倍額)
69300円 46200円 28600円
(2)社会手当
障害者への各種手当は、国・都道府県・市町村のそれぞれの立場から支給されています。
対象としては、在宅の重度の障害者で都道府県知事・市長及び福祉事務所を管理する町村長の認定を受けた者です。 
【社会手当の例】
特別障害者手当
障害児福祉手当
福祉手当(経過措置分)
特別児童扶養手当
目的
特別障害者に対して、福祉的措置の一環として、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより特別障害者の福祉の向上を図る
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害児の福祉の向上を図る
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することに依り重度障害者の福祉の向上を図る
精神又は身体障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る
支給対象者
精神又は身体は重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者
20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給用件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない者
20歳未満で精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母又はその他の者
手当額
26,860円
14,610円
14,610円
1級  51,550円
(月額)
2級  34,330円
特別障害者手当(国)…支給月額26,860円。
           在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の人で、
身体または精神に最重度の障害を有する障害者。所得制限があります。
障害児福祉手当(国)…支給月額14,610円。
           在宅で常時介護が必要な20歳未満の人で、おおむね身体障害者手帳1級。所得制限があります。
経過的福祉手当(国)…支給月額14,610円。
           在宅で20歳以上のかた。昭和61年3月31日まで福祉手当を受給していた人で、
4月1日以降、障害基礎年金も特別障害者手当も受給できない人。所得制限があります。
重度心身障害者手当…支給月額60,000円。
           在宅の重度の障害者(児)で、常に介護を必要とする人です。
児童扶養手当・特別児童扶養手当
心身障害者扶養年金…支給月額30,000円。
           保護者が死亡したり、重度の障害者になったりした場合に、障害者に年金を支給する。
           保護者の加入時年齢は65歳未満で、保護者の年齢により掛金月額が異なります。
*その他市町村により、心身障害者福祉手当などがあります。
3.年金
障害のある人に対する所得保障は、障害のある人の経済的自立を図る上で極めて重要な役割を果たしています。
障害者を対象とした年金として障害基礎年金と障害厚生年金があります。
(1)障害基礎年金
以下の人に障害基礎年金は支給されます。
・初診日に国民年金に加入していたこと。または、60歳以上65歳未満で過去に国民年金に加入していた人です。
・障害認定日(ケガの時は症状固定日、一般の病気の時は初診日から1年6ヶ月を経過した日)において一定の障害の状態にあること。
・初診日の前々月までの国民年金の保険料を3分の2以上の期間納めたか免除されたこと。
ただし、平成18年3月31日までの病気やケガによる障害者については、初診日の前々月までの1年間に、滞納期間がなければ支給される。
*20歳になる前から障害のあった人は、20歳達した日において一定の障害状態にあること。
年金額
1級障害
月額81,825円(年額981,900円)
2級障害
月額65,458円(年額785,500円)
*65歳以上の人(65歳未満で老齢基礎年金を受給している人を含む)は対象外。
(2)障害厚生年金】
以下の人に障害厚生年金は支給されます。
・初診日に厚生年金に加入していたこと。
・障害認定日(ケガの時は症状固定日、一般の病気の時は初診日から1年6ヶ月を経過した日)において一定の障害状態にあること。
・初診日の前々月までの厚生年金の保険料を3分の2以上の期間納めたか免除されたこと。
ただし、平成18年3月31日までの病気やケガによる障害者については、初診日の前々月までの1年間に、滞納期間がなければ支給される。
年金額
1級障害
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25+配偶者加給
2級障害
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数+配偶者加給
3級障害
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数
*厚生年金の加入者は、同時に国民年金に加入しているので障害厚生年金の受給者は障害基礎年金も合わせて支給を受けられる。
ただし3級障害の場合は、障害厚生年金が単独で支給。
①年金支給
これら2つの年金は一定の条件を満たしていれば支給されることになっているが、
障害の程度によって支給される場合と、されない場合があります。
障害者が自立生活を行うためには、さまざまな援助・支援が必要です。
経済的な保障というものは最も重要です。
障害者の問題だけでなく、老人問題、児童問題すべてのことにおいて言えることでが、
どんな制度があるのかということを知らないために、制度を活用することができないとか、
制度があるにもかかわらず、行政側の認定基準の曖昧さなどで、その制度を受けられないとか、
国民が、無知であるために、制度を活用できないということがないよう、
行政が制度内容をわかりやすく広報し、もっと身近なものにする必要があると思います。

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募金総額の報告(2015年3月31日現在)
       累計 5,486,550,332円(389,439件)

入金内訳
みずほ銀行 4,636,925,643円(296,704件)
ゆうちょ銀行 849,624,689円(92,735件)

 
黒柳徹子です。(2013年12月)

1984年に私がユニセフ親善大使になってから、
たくさんの皆さまが、私を信頼してくださって、
子どもたちのために募金をお送りくださっていることに、
改めてありがとうを申し上げたいと思います。
30年の間に、50億円というものすごくたくさんのお金を皆様からお送りいただきましたことに、
心からお礼を申し上げます。
前にも申しておりますが、募金をしてくださった方に
「ありがとう」の御礼のお手紙をお出ししていないのは、
80円の切手を貼ってお礼をお出しすると、
その分のお金で子どもたちが救えるので、
その分も子どもたちのために使いたいと思っているので、
お礼状はお出ししておりません。


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