もったいないね!黒柳徹子さん!
国連ユニセフ大使の黒柳さんの口座からユニセフへ寄付してください! 黒柳徹子さんに聞いて欲しいこと!頑張って欲しい活動など 【連載】桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろ 連載中
不法逮捕をなぜ許す
- 2014/03/24 (Mon) |
- 小説 過剰司法でござる |
- CM(0) |
- Edit |
- ▲Top
不法逮捕をなぜ許す
中国人不法就労者が4人逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
これはわかります。
それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労幇助罪」になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
助長罪と幇助罪の意味がわからないのです。
社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。
入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。
それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。
理由は、内容虚偽の故郷契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。
法律は、
不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
助長罪としているのは、
具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
幇助の内容を具体的にしているからです。
では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、
それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。
ここで問題があります。
彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
刑法の幇助罪は適用できないのです。
殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。
では、仮の話をします。
仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
幇助罪は正犯の半分の罰則です。
するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
逮捕できません。
関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
外国人がした時は、 罪を重くして、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は強制国外退去としたのです。
もちろんこの社長の不法就労者の裁判記録を見ても「在留資格取消」処分の罰を受けていません。
この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、憲法違反だから最高裁で審査しろと板tのですが、
最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
『単なる適用法の誤り』です。
根拠は刑事訴訟法です。
最高裁判所は、憲法違反と重大な事実誤認しか審査しません。
残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。
では上告趣意書の一部「法律論」を紹介します。
Ⅱ. 法律上の主張について
公訴事実において 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること
憲法第31条は 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
又、法の論理で、特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
行政手続における適用される本条の規定は、行政手続に適用、準用ないし類推適用できるかが問題となる。この点、判例は次のように述べる。
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」としている(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
1. 在留資格の取得と不法就労と幇助の因果関係
(1) 不法就労と幇助罪の関係
① 当時件は出入国管理及び難民認定法違反幇助である、従って、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と言う)に規定がある場合は、入管法が優先されなければならない。罰条にある資格外活動による不法就労と幇助罪の関係について、法の論理で、特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
事実としては、正犯は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。
入管法の不法就労助長罪の立法趣旨から言って、不法就労の因果関係に関する刑事罰は、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであり、本来これで完結すべきである。不法就労助長罪は、その幇助(助長)の範囲として、明確に、雇用した者、管理下においた者、斡旋した者などに限定している。
正犯の各雇用者および●●●サービス社の社長は、明確に73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、犯罪とされていない。被告人に対する公訴事実は不法就労に対する因果関係の犯罪として憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
② 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが、憲法第31条違反の疑いがあり、又、憲法第14条の法の下で公平とは言えないが、以下、この適用の前提で反論する。
入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、正犯4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。
③ 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。理由として、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。
(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。
(注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
④ 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。
⑤ 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
⑥ 事実として、正犯4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、被告人が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。
⑦ 被告人は、入管より、又、警察よりも正犯の雇用の実需の事実調査を受けていないし、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。
従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えない。
⑧ 主要な訴因である、「「内容虚偽の雇用契約書等」について、立証責任は検察にあるにも関わらず、入管法の手続法である「事実の調査」で立証していない。従って、「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えない。
(2) 入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
① わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)
(3) 資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
① 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(4) 在留資格の取消し 第22条の4
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 ② 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
(5) 不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化
① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
(6) (事実の調査) 第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項) 在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項) 永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設
2. 重要な訴因である「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない
(1) 「内容虚偽の雇用契約書等」の立証には「事実の調査」が必要
① 主な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は、「在留資格変更申請書」に「雇用契約書(内定書)」等が添付された資料で、在留資格変更の審査を行い、入国審査官には事実の調査権を与えているので、必要に応じて(嫌疑を抱いた場合は)、いつでも「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、在留資格の付与を行っている。
勿論、「事実の調査」で雇用の実需が証明されず、虚偽の雇用契約書などの場合は、「技術や人文国際」の在留資格は許可されず、虚偽の書類提出の罪で、「在留資格の取消し」(第22条の4)で現在の「留学」は取消しされ、退去強制の行政処分を受ける。 正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されている。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
② 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消」制度が創設された(同年12月2日施行)。
在留資格取得後でも、入管法は、内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出するなどして在留資格を取得するなどした場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行うが、この場合、入国審査官は「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、内容虚偽の雇用契約書等と思われる虚偽の書類であるか否かについて、雇用の実需の調査を行う。勿論、「事実の調査」で雇用の実需はなく虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)などの場合は、取消処分となり退去強制処分がされる。
正犯4人はいずれも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)提出で「在留資格取消し」処分は受けていない。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
(2) 事実の調査
① 虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査 (第五十九条の二)とは、具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先に、文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求める。雇用の実需の証明とは、具体的には、●●●社の場合は、要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧で販売計画相当)である。これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
② 要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、この納税の領収書のコピーの提出も求められる。在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。●●●社も過去提出したことがある。
(3) 内容虚偽の雇用契約書等が立証責任は検察側にある
① 「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯4人に付与したと言い犯罪者扱いするのであれば、当事件は入管法違反なので、少なくとも、入管法でいう「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」容疑で、平成20年12月の申請時点での「事実の調査」を行い、虚偽の書類作成(内容虚偽の雇用契約書等)であることを立証しなければならない。
「内容虚偽の雇用契約書等」が「雇用の実需に基づく雇用契約書等」である場合は、控訴事実の因果関係は成立しないので、「内容虚偽の雇用契約書等」の立証は重要である。
② 立証責任は検察側にあるが、何ら立証されていない。何故なら、被告人は逮捕前、「事実の調査」を入管からも警察からも受けていない。
「内容虚偽の雇用契約書等」を、何ら立証せず犯罪者扱いするのは、被告人の基本的人権を妨げる憲法第11条違反である。 又、入管法で既定している「事実の調査」を行わず、虚偽の書類である「内容虚偽の雇用契約書等」と言うのは、明らかに憲法第31条違反である。
【憲法第11条】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(4) 入管法では、犯罪行為を立証する場合には事実の調査を行います
① 不法就労者を現行犯で逮捕した場合でも、刑事罰を科すときは、事実調査を行い、雇用者からの供述調書に加え、就労期間中の勤務時間を立証するタイムレコーダの記録などや、給与の支払額として給与明細などを押収し、第70条―四違反を具体的に立証します。入管法は主として外国人を対象としているので、国際基準として厳密な証拠を要求しています。この立証が出来ない場合は、処罰するとしても、履歴書などの誤記入などを名目に、虚偽の書類提出として、行政罰である「在留資格の取消し」(第22条の4)処分を行い退去強制にします。
② 日本人配偶者の在留資格審査でも、事実の調査では、申請者の住居で、食器、衣類、寝具、洗面用具などの事実調査を行い、性行為を含めた夫婦生活を行っていることの調査を行います。
3.一審二審を終えての結論
(1) 重要な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない
① 前記 「重要な訴因である「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない」で述べたように検察側に立証責任があるにも関わらず、立証されていない。
② 被告人尋問で、警察による「内容虚偽の雇用契約書等」の立証に必要な書類の証拠隠滅を主張したが、裁判官は、検察側に立証責任があるにも関わらず、被告人に、その受注先を聞くなどの立証を求めている。判決では、家宅捜索後の逮捕であるにもかかわらず、裁判官は、逆に、被告人が証拠隠滅を行ったとしているが不当である。
(2) 事実として、入管は「内容虚偽の雇用契約書等」として認定していない
① 事実として、入管は、正犯4人のいずれにも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を提出したとして、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行っていない。 ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
② 事実として、被告人は、「在留資格の取消し」で偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
③ 事実として、被告人は、入管および警察より、正犯4人の雇用が実需に基づくものであるか否かの事実の調査を受けていない。ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
(3) 公判で明らかになったこと
① 裁判官も「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた
公判で被告人は、警察による証拠隠滅を主張するが、当事件は入管法違反なので、入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた裁判官は、判決で唐突に、証拠を被告人自らが隠滅したと言うが、被告人の言い分は、家宅捜査をしていること。又、被告人が二度にわたって事務所を閉めるので全てを廃棄すると通知したにもかかわらず、警察は逮捕前に、故意に、入管法で言う「雇用が実需である」証拠の提出を求めず、又メールデータ等も含め証拠書類の押収をしなかった。廃棄されるのを確認して逮捕した。全くずさんな捜査である。
② 被告人には雇用の意思があったことを、●●●●●●●は供述している
不法就労することがわかっていて、雇用の意思がないのに、「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとするが、正犯を募集した共犯とされる●●●●●●●は、公判で被告人には雇用の意思があったことを供述している。 ●●●●●●●は、検察官からの「実際に会社で雇えるよと、そういう話はありましたか。」という質問に対し、「いや、そういう意味じゃないです。全部、嘘ですよね。実際働かせるんじゃなくて、ビザだけ取ってあげるよと、そういう感じでしたね。」と供述し、
検察官からの「うちでちゃんと働いてくれるなら取ってあげるよと、そういうことなんですか。」という質問に対し、「いや、そういうことじゃないんですよね。」「うちでは働けないと言ったんですよね。」と供述している。
その後、「取りあえず、自分のところでは働けないって、僕は最初からそう頼まれたんですよ、そういった人を紹介してくれって。」と供述している。
これらの供述は、被告人が●●●社で中国人を実際に雇用する予定が一切なかった旨の内容となっている。
一方、●●●●●●●は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し
「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」「使える人に関しては、●●さん自身が使いたいと思っているということです。」と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。
この部分については●●●●●●●の供述通り、被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。●●●●●●●の供述に勝るものはない。よって、雇用の意思があるのに、「内容虚偽の雇用契約書等」はありえない。
③ 【総括】 一審裁判官も、入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた。又、●●●●●●●の供述によれば、被告人が実際に中国人を雇用する意思があったことが証明されている。したがって、資格外活動をすることを知っていて雇用する意思もないので「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとの犯罪の証明はされていない。
(4) 疑わしきは被告人の利益に
① 疑わしきは被告人の利益にの原則があれば、推測に基づいて、起訴されることはありませんでした。 刑事訴訟では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が妥当。つまり、犯罪事実については原則として訴追側(検察官)に挙証責任があるとされ、合理的な疑いを入れないまでに立証されない場合は、被告人は無罪となる(無罪の推定)。
合理的な疑いを入れないまでに立証とは、この場合、雇用の実需がないにも関わらず、正犯4人を採用しようとしたことの立証である。つまり、当事件は入管法違反事件ですので、少なくとも、入管法の手続きで虚偽の書類、つまり「内容虚偽の雇用契約書等」の事実調査をしなければならない。(通常の捜査でも事実調査は必要)つまり平成20年12月の申請時に遡って、●●●社に、正犯を平成21年4月より新規雇用する実需(正犯が携わる開発の注文(書)など)がないのに雇用を装った、つまり、「内容虚偽の雇用契約書等」を作成した立証である。これは、入管法の手続きで事実調査をしなくても、警察は家宅捜査をしているので事実調査をしなければならない。しかし、警察はずさんな捜査で、これらの事実調査をせずに逮捕している。
② 法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、又、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされているが、「内容虚偽の雇用契約書等」について、事実の調査で雇用の実需がないにも関わらず、正犯を採用しようとしたことの立証が、何ら証明されていない。
「内容虚偽の雇用契約書等」と「雇用の実需に基づいた雇用契約書等」では、控訴事実が全く違う。逮捕時点で、入管は、「内容虚偽の雇用契約書等」と認定していない。挙証責任がある訴追側(検察官)が、「内容虚偽の雇用契約書等」を事実調査で立証しない限り、犯罪事実は成立しない。
又、これとは別に、共犯者とされる、正犯の募集活動を行った●●●●●●●も公判で、被告人に雇用の意思があったことを供述しています。●●●●●●●の供述に勝るものはありません。よって、被告人は無罪であります。
注:70条-4は 正しくは 70条1項4号、19条1項1号
第1章の記述については、新たな証拠は使用しておりません。
第2章では、重大なる事実誤認について、
検察のでっち上げを新たな証拠も含めて説明していますが、
ここでは最高裁も指摘していますので法律論で十分です。
最高裁の指摘がわからなかった関係者は
日本国の法律専門家達のレベルです。
関係者は、警察(警視庁)の関係者、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京地検の検察官
東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士です。
彼は被告の主張や法律論は私が専門だと言い被告の法律論に耳をかさないばかりか、
被告の上告趣意書の提出に反対して阻止しようとするのです。
警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」
検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」
発言のレベルが、法治国家とはいえない、あまりにも低すぎます。
日本が法治国家とはいえないような犯罪を、日中、堂々と犯したのです。
こうした状況ですから、
日々冤罪被害者は増えているのです。
この社長は、まだいいほうです。
死刑にされたり、無期懲役にされた人はどうなるのでしょう
日本の司法レベルがあまりにも低いので、
冤罪の死刑囚や無期懲役囚がいるのは間違いありません。
何とか彼らを救わなければなりません。
これが、日本の司法の現実です。
不法逮捕をなぜ許すのか、すこしわかってくれたと思います。
司法関係者を最高裁の判事クラスまでスキルを引き上げなければ、
この国は民主主義国家にはなれないのです。
社長は、最高刑を受けました。
懲役1年半と罰金150万円
実刑は終わりました。
彼らが自首するのが一番ですが、
彼らは自首するでしょうか。
<p彼らは自首しないでしょう。
なぜでしょうか。
一般の国民にはわからないと思って、国民をなめているのですから。
彼らは、いつも犯罪者に言っているでしょう!
人間過ちは誰にでもあることです。
間違ったら罪を認めてください。
ばれないと思って認めないのは悲しいことです。
法律家として、司法人としてまっとうな人生を歩いて欲しいと思います。
犯罪者としての認識を持ってください。
司法のミスは許されると思ってはいけませんよ。
医療ミスでも犯罪として裁かれるのですよ。
まだわかりませんか。
自首しなければ
逮捕するしかないようです。
こんな連中を放置しておくと危険ですから。
再審請求の支援者を待っています。
日本国民の力で再審請求をして、
日本の民主主義を取り戻しましょう。
この不法逮捕ウィルスは年中、
ドンドン増幅しています。
ワクチンは、罪刑法定主義を守らない司法関係者を
「日本国の法律」で逮捕することです。
皆さん、どう思いますか、
警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」
検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」
なぜこんな論法で無理やり犯人にするのでしょう。
必要なのは、法の論理です。
しかも警察官は警視庁で組織犯罪を取り締まる部署の警察官です。
まさに司法による組織犯罪です
日本人には、過剰司法もいいとこですが、こうなれば不法行為です。
番外編は、裁量権の乱用ですが、ここでは、司法による犯罪です。
警察官殿。
検察官殿。
裁判官殿。
あなた達は、日本人の税金で養って貰っている日本人なのですよ。
昔はね、あなた達は公僕といたんです。
日本には立派な憲法があります。
国民は法律によってのみ裁かれるのです。
憲法を無視し、法律を無視する司法関係者を裁きましょう。
そうでなければ中国と同じではないですか
日本は共産主義国家ではありません。
日本の場合権力を乱用するのは、
政府ではないようです。
司法関係者です。
民主党政権だったからできたのでしょうか。
でも今は、自民党政権です。
誤りは、正すべきべです。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
日本を民主主義から守るために立ち上がってください。
PR
ユニセフ募金口座
ユニセフ親善大使 黒柳徹子さんのユニセフ募金口座
黒柳徹子さんのユニセフ募金口座
ユニセフ親善大使 黒柳徹子さん
お願いチャンネル
世界の子供へ、募金をお願いします。
毎年の訪問国をはじめ、世界の子供達のためにユニセフを通し、
その時に一番必要なものを届けます。
みずほ銀行六本木支店
普通1546555
ユニセフ親善大使
黒柳徹子
郵便局からも振り込み出来ます。
郵便口座00130-5-8060
ユニセフ親善大使
黒柳徹子
募金総額の報告(2015年3月31日現在)
累計 5,486,550,332円(389,439件)
入金内訳
みずほ銀行 4,636,925,643円(296,704件)
ゆうちょ銀行 849,624,689円(92,735件)
黒柳徹子です。(2013年12月)
1984年に私がユニセフ親善大使になってから、
たくさんの皆さまが、私を信頼してくださって、
子どもたちのために募金をお送りくださっていることに、
改めてありがとうを申し上げたいと思います。
30年の間に、50億円というものすごくたくさんのお金を皆様からお送りいただきましたことに、
心からお礼を申し上げます。
前にも申しておりますが、募金をしてくださった方に
「ありがとう」の御礼のお手紙をお出ししていないのは、
80円の切手を貼ってお礼をお出しすると、
その分のお金で子どもたちが救えるので、
その分も子どもたちのために使いたいと思っているので、
お礼状はお出ししておりません。
下記サイトで振込先を確認してください
詳しくは
お願いチャンネル
世界の子供へ、募金をお願いします。
カテゴリー
最新記事
(01/13)
(01/13)
(01/12)
(01/12)
(01/12)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/11)
(01/10)
最古記事
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
COMMENT