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もったいないね!黒柳徹子さん!

国連ユニセフ大使の黒柳さんの口座からユニセフへ寄付してください! 黒柳徹子さんに聞いて欲しいこと!頑張って欲しい活動など 【連載】桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろ 連載中

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古着・古布の回収基準: 繊維は100%リサイクル可能な「リサイクル優等生」と云われています。 ご家庭の古着・古布は、ほとんどリサイクルできます。

古着・古布の回収基準:
繊維は100%リサイクル可能な「リサイクル優等生」と云われています。
ご家庭の古着・古布は、ほとんどリサイクルできます。
また、古着は単なる資源ではなく、人の愛着や想いがこもるものです。
せっかくの「思い入れ資源」を有効にリサイクルするために
「どのように、何を回収したらよいのか」
そこで、私たちは古着・古布の回収基準の目安をご提案します。
思いやりがルールです。
回収ルール
再利用する人のことを考えた「思いやり」がルールです。
基本は洗ったものを出してください
わざわざクリーニングに出す必要はありませんが、自分でも使える状態、タンスにしまえる状態で出してください
適当な大きさのポリ袋に入れて出してください
濡らさないよう、汚れないようにして出してください
事業所等から排出される廃棄物は回収できません
※回収場所が不明の場合は、地区の行政窓口にお問い合わせください。
※雨天および雨の降る恐れのある場合は、次の回収日まで保管ください
リサイクルできます!こんなものもリサイクルできます・・・
思わぬものが回収できることがあります。回収業者にお問合せ下さい。
肌着・下着類
フェースタオルやバスタオルなど
シーツ、冬用シーツ
蒲団カバー、枕カバー
帽子、左右揃った靴下
ハンカチ、スカーフ、マフラー
ブラジャー、ガードルなど体型補正下着類
毛布(ウール製、アクリル製)、タオルケットなど
レースカーテンを含むカーテン類
カバン、バック、スポーツバック
再使用できる皮革衣料品
※ツーピースのようなセット物は、セットが崩れないようにして出してください
※ボタンやファスナー、ベルトなどの付属品は取り除かずに出してください
回収できません!このようなものは回収できません
再利用できないもの
泥、油、ペンキなどで汚れたもの
敷布団、掛布団、座布団、枕、ベットマット
ジュータン、カーペット、足拭マット、便座カバー
雑巾、スリッパ
ペット用に使った毛布、タオルなど
コタツの下敷き、電気毛布
ビニール合羽、雨傘
会社の制服、作業服
仕立てくず、裁断屑など加工屑
<ご注意>
お示しする基準は、あくまでも目安です。お住まいの地域での独自の回収基準が 定められている場合は、そのルールに沿っていただきますようお願い申し上げます。
詳しくは

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古着のリサイクル: 1 リサイクル繊維へ、 2 自動車用内装材へ、 古着から生まれ変わったリサイクル繊維は、

古着のリサイクル:
1 リサイクル繊維へ、
回収された古着は、市内の民間事業者で加工され、リサイクル繊維となります。
2 自動車用内装材へ、
古着から生まれ変わったリサイクル繊維は、吸・遮音材などの自動車用内装材に加工され、北部九州の自動車メーカーに供給されます。
「古着」の分別・リサイクルを開始しました。
 本市では、年間約1.7万トンの古着が家庭ごみとして捨てられていますが、平成26年5月に、古着から自動車内装材原料を製造するリサイクル事業化が決定したことから、古着の分別回収を開始しました。
古着リサイクル事業の特長
自動車内装材として高い付加価値と確実な需要先を確保し、本市を中核とした地域循環型リサイクルシステムを確立
繊維製品の取扱いのプロであるクリーニング業界が参画する等、民間・行政が連携し、回収からリサイクル製品の利用まで一貫したリサイクルシステムを構築したのは全国初の取組み
<市民の方へ>
 衣料品は、丁寧に手入れをしながら大切に使い続けること、また、不用になった場合も、リサイクルショップやフリーマーケット等を利用し、中古衣料としてできるだけ長く使用することが大事です。それでも廃棄することになったときは、下記のようにリサイクルの仕組みを整えていますので、古着の分別・リサイクルにご協力ください。
<事業者・NPO団体の方へ>
 この事業の円滑な推進と発展を図り、多様な関係者が一体となって取り組むための協議会を設立しました。「2Rの推進」、「古着の地域循環」の理念を共有して一緒に取組みを進めていただける方は、どなたでも参加できます。お申込みをお待ちしています。
 北部九州・古着地域循環推進協議会
分別回収できる古着
分別回収できる古着
家庭で不用になった古着全般(汚れがひどいものを除く)
※洗たくしたものをお持ちください。
※ボタンやファスナーはついたままの状態で回収できます。
  例)スーツ、シャツ、ポロシャツ、Tシャツ、デニム、セーター、ニット、ジャージ、
    作業服、マフラー、スカーフ、ソックス、ネクタイ、ハンカチ(タオル地は除く)、
    手袋、シーツ(ボアシーツなど厚手のものは除く)、着物、帯 等
分別回収できない古着
古着のうち汚れのひどいもの
レザー(皮革)類、くつ・ベルト、おむつ、雨衣(ナイロン、ビニール)、ハンガー 等
   (リサイクルに適さない素材のため回収できません。)
ダウン・中綿のコート類、タオル、ぬいぐるみ、カーペット、毛布・布団・枕、カーテン 等
   (リサイクル設備の仕様上、回収・リサイクルできません。)
リサイクルできないもの
回収方法
回収ボックス
下記の場所で、無料で回収を行います。
※回収場所は順次拡大を図っていきます。
地図はこちら :地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」 行政地図 「古着回収拠点マップ」 (外部リンク)
(1)回収ボックスによる拠点回収
・各区役所、門司区松ヶ江出張所・大里出張所、八幡西区折尾出張所・上津役出張所・八幡南出張所、若松区島郷出張所
 ※開庁時間にお持込いただけます。
・環境ミュージアム(八幡東区東田二丁目2番6号)
 ※開館時間
   9時~17時(展示部分、入館は16時30分まで)
   9時~19時(情報ライブラリ・リユースコーナー・多目的ホールなど。但し、土曜・日曜及び祝日は17時まで)
   (古着は、平日は19時、土曜・日曜及び祝日は17時までお持込いただけます。)
 ※休館日
  毎週月曜日(月曜日が祝日・休日の場合は翌日)、年末年始
(2)店頭回収
・北九州市内クリーニング店:55店舗
・福岡県内クリーニング店:47店舗(北九州地区:19店舗、筑豊地区:24店舗、福岡地区4店舗)
・福岡県外クリーニング店:21店舗(大分県:3店舗、山口県:18店舗)
 ※平成26年10月6日:北九州市内クリーニング店の情報を追加しました(1店舗:八幡東区)。
店頭回収場所一覧【北九州市内】(PDF形式:117KB)
店頭回収場所一覧【北九州地区(北九州市内除く)】(PDF形式:78KB)
店頭回収場所一覧【筑豊地区】(PDF形式:85KB)
店頭回収場所一覧【福岡地区】(PDF形式:54KB)
店頭回収場所一覧【福岡県外(大分県・山口県)】(PDF形式:80KB)
古着がリサイクルされるまで
回収された古着は、リサイクル繊維に生まれ変わり、自動車用内装材の原材料となります。
1 リサイクル繊維へ
回収された古着は、市内の民間事業者で加工され、リサイクル繊維となります。
リサイクル工程
2 自動車用内装材へ
古着から生まれ変わったリサイクル繊維は、自動車用内装材製造メーカーにより、吸・遮音材などの自動車用内装材に加工され、北部九州の自動車メーカーに供給されます。
内装材製造工程
詳しくは

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衣類のリサイクル率、知っていますか? 年間消費250万トンのうち、200万トンがゴミに

衣類のリサイクル率、知っていますか?
年間消費250万トンのうち、200万トンがゴミに
 繊維製品のタンス在庫(着る機会がなく家のタンスに眠っている衣類)の期間は約6ヶ月といわれていて、常に新しいものをとっかえひっかえ、古くなったものはほとんどがゴミの回収に出されています。
 日本では年間約250 万トンの繊維製品が消費され、200万トン近くがリサイクルされるかゴミとして捨てられています。そこから、中古衣料として再使用されているのは約17万トン、工業用雑巾やぬいぐるみの詰め物などに再利用されるのが25万トン程度。残りの約150万トンはゴミになっているといわれています。
 リユース・リサイクル率は20%以下。リサイクル率が50%を越える古紙やビン・カン、ペットボトルなどに比べ、衣類のそれはとても低いのです。
 過去5回のコラムでご紹介したように、エシカルな視点でファッションを選択することはとても大切です。ただ、買い物をする前に、服がとても短いサイクルで飽きられ、捨てられていることも知っていただきたいのです。エシカルな行動とは、人として恥じない行き方・行動だと思うのです。
トラックいっぱいにリサイクル業者に届き、山積みにされている古着トラックいっぱいにリサイクル業者に届き、山積みにされている古着
トラックいっぱいにリサイクル業者に届き、山積みにされている古着
写真提供 (株)ナカノ
商品として生まれ変わる裁断くずや残布
「エコ・かわいい」シリーズ
「エコ・かわいい」シリーズ
 当社ではまだ製品の回収は行っていませんが、製品を作るときにどうしても発生する裁断くずや残布など、通常は産業廃棄物になってしまうものの活用に、いろんな工夫をしてきました。
 そのひとつが「エコ・かわいい」というシリーズです。
 形が不揃いな生地を縫い合わせて一枚の布にし、それを使ってヌイグルミの専門店でテディベアを作っています。縫製の一部は、知的障害者の授産施設にお願いしています。
 また、この考え方をもっと発展させて、若手ファッションデザイナーによる縫い合わせ生地を使った洋服作りも始めています。
軍手はリサイクル製品の代表作
リサイクル糸を染色・漂白せず、そのままの風合いを出した軍手 ブルー袖が「よみがえり」、ピンク袖が「よみが~る」です
リサイクル糸を染色・漂白せず、そのままの風合いを出した軍手
ブルー袖が「よみがえり」、ピンク袖が「よみが~る」です
写真提供 (株)ナカノ
 中古衣料として分けられた衣類は、そのまま東南アジア方面を中心に輸出されます。衣料品として使えない場合の再利用法のひとつは、生地をほぐして反毛し、糸にして軍手などを作ることです。
 通常売られている綿の軍手はほとんどがリサイクル品で、いろんな色の衣料品から作られているのですが、漂白剤で白くしています。
 私はこの“漂白”にチョット疑問を感じているのです。
 わざわざ白くしなくても、そのときの衣料品の色で多少の色違いがあっても良いのではないかと思うのですが、それでは売れないのでしょうか?
 やはり白は清潔感があって、新品という感じでよいのでしょうか。
 そう思っていたら、繊維リサイクルの会社、(株)ナカノさんが、中古衣料をそのまま原料として使い、染色や漂白をしていない軍手の販売を始めました。是非、お試しください。
衣料の繊維から紙をつくっています
 戦前、まだ紙がとても大事に使われていた頃、紙の原料のほとんどは中古衣料でした。現代の常識からは考えづらいかもしれませんが、衣料も繊維なので、紙が作れるのです。
 しかし戦後は安い木材パルプが原料になって、現在のように紙が大量消費されるようになりました。
 当社ではすでに10年以上、脱脂綿や化粧用のコットンを作る過程で出てくる落ち綿やカット屑を使って、再生木綿紙を作っています。
 事の発端は脱脂綿の工場に行ったとき、綺麗に処理された脱脂綿の屑が焼却炉の前に野積みにされているのを見たことからでした。その昔は布団や座布団の中綿として使われていたのですが、今はその需要もなくなり焼却処分されていたのです。それはあまりにももったいなく思い、三島製紙(現在の日本製紙パピリア)に頼んで紙にしてもらったのです。
再生木綿紙の登録商標
再生木綿紙の登録商標
 当社のカタログ、便箋、封筒、名刺などはこの再生木綿紙を使っています。
 弾力があってふくよかで、油の吸収力が良いので、最近エコインクとして使われている大豆インクにはとても相性が良い紙です。
詳しくは

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放置自転車を無料で撤去! 撤去サービス、撤去までの流れ、放置自転車撤去画像

放置自転車を無料で撤去!
撤去サービス、撤去までの流れ、放置自転車撤去画像
 
放置自転車を無料で撤去
 
もったいない商店では放置自転車や放置バイクの無料撤去サービスを行ってます
 
マンションやアパートなどの集合住宅、パチンコ店様や大手商業施設、学校等のオーナー様、管理会社様に大変喜ばれているお得なサービスです
 
放置自転車撤去は敷地管理者様の責任
 
通常、敷地内にある放置された自転車やバイクは盗難車であれば、警察が取りに来てくれます
 
しかし、放置自転車が盗難車でない場合は、管理者が処分しなければなりません
 
もちろん処分にかかる費用も敷地の管理者が責任を持つことになり、大変なお困り事です
 
そんなお困り事を無料で解決できるのが、もったいない商店の放置自転車無料回収撤去サービスです
 
撤去までの流れ
 
無料で撤去するまでの流れを下記にて説明しますので
 
お困りの方は最後まで読んで頂き
 
当社を利用していただくよう、ご検討よろしくお願いします
 
最寄りの交番にて盗難車の有無を確認する
 
まずは敷地内にある放置自転車・放置バイクが盗難車ではないかを最寄りの交番で確認して下さい
 
製造番号か防犯登録シール番号をFAXする等で確認できます
 
盗難車がある場合は警察が引き取りに来てくれます
 
放置自転車にエフを付ける
 
放置自転車のエフ
 
盗難車ではない放置自転車は一定の期間、写真のようなエフをつけ持ち主が表れるのを待ちます
 
エフをつけておく期間は最寄りの警察にご相談下さい、だいたい2週間くらいを指導されることが多いようです
 
エフに決まりは無いので、写真を参考に手書きでも良いので放置自転車や放置バイクに取り付けます
 
もったいない商店に連絡、撤去
 
エフをつける作業まで管理者様でしていただければ、後は当社にご連絡下さい
 
立会の有無、回収日程等の段取りを致します
 
基本的にバイクが1台以上又は自転車が10台以上ある場合に出張無料回収が可能です
 
台数が少ない場合は日程調整で近隣の自転車をまとめて回収します
 
できるだけ管理者様の経済的な負担なく回収出来るように工夫しますのでご相談下さい
 
お問い合わせ、ご相談はこちらから
画像・詳しくは

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静岡市:放置自転車等の撤去:撤去の対象となる区域と車種:放置自転車等の撤去の流れ

静岡市:放置自転車等の撤去:撤去の対象となる区域と車種:放置自転車等の撤去の流れ
放置自転車の撤去
 静岡市では、年間約1万台の放置自転車・原付を撤去しています。
 自転車・原付を路上に放置すると、歩行者の方などの通行の障害になるだけでなく、風などで倒れるとケガや事故の原因となります。
 自転車・原付をご利用の際は、お近くの駐輪場に駐輪してください。
チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、撤去の際にチェーン・ワイヤ等は切断します。
切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
撤去の対象となる区域と車種
放置自転車等の撤去の流れ
撤去自転車等の引き取り方法(葵区・駿河区)
撤去自転車等の引き取り方法(清水区)
放置自転車等の撤去を依頼するには
関連するページ
撤去の対象となる区域と車種
 静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」により、放置自転車・原付に対する指導、警告ならびに撤去を実施しています。
 対象となるのは、以下の車種並びに区域です。
 
1.対象となる車種
 
 市の指導、警告、撤去の対象となる車両は、下記のとおりです。
 ・自転車
 ・排気量50cc以下の原動機付自転車
 
※排気量が50ccを超える原動機付自転車ならびに自動二輪は、市の撤去の対象とはなりませんが、警察の放置駐車違反取締りの対象となります。
 
2.対象となる区域
 
(1)自転車等放置禁止区域・規制区域
 静岡市では、自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがある区域(主に中心市街地)の道路上を「自転車等放置禁止区域」や「自転車等放置規制区域」に指定しています。
上記の区域内に放置された自転車・原付は、「自転車等放置禁止区域」では警告後即時、「自転車等放置規制区域」では警告後2時間経過後に撤去します。
 実際の「自転車等放置禁止区域」ならびに「自転車等放置規制区域」については、以下の区域マップをご覧下さい。
 
 ・葵区・駿河区の自転車等放置禁止・規制区域マップ(PDF)
 ・清水区の自転車等放置規制区域マップ(PDF)
 
(2)自転車等放置禁止区域・規制区域以外の区域
 「自転車等放置禁止区域」や「自転車等放置規制区域」以外の区域で、かつ市街化区域内の道路上に放置された自転車・原付については、警告後1週間で撤去しています。
 
※ 自転車等の「放置」について
 上記の自転車等の「放置」とは、「自転車等の利用者が、当該自転車等を離れ、直ちにこれを移動させることができない状態」を言います。
放置自転車等の撤去の流れ
1.放置自転車等に対する警告
 「自転車等放置禁止区域」や「自転車等放置規制区域」内に放置されている自転車・原付に対する警告を実施します。
 警告は、自転車等のハンドルに警告札を貼り付けることで行います。
 
2.放置自転車等の撤去
 条例上、警告実施後、「自転車等放置禁止区域」では即時、「自転車等放置規制区域」では2時間を経過してもまだ残っている車両については、撤去できることとされています。
チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、チェーン・ワイヤ等は切断します。切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
 撤去した自転車・原付は、葵区・駿河区では茶町自転車等保管所、清水区では旭町自転車等保管所に移送し、保管します。
 
3.撤去の告示と所有者への引き取り通知の発送
 自転車等を撤去した旨を各庁舎掲示場にて告示します。
 撤去した自転車等の保管期間は、撤去の告示をした日から起算して6ヶ月ですが、放置自転車撤去・保管の効率的な実施のため、告示後2ヶ月経過した時点で売却処分を実施します。(当該自転車を売却処分後に引き取りに来られた方には、当該自転車の売り上げ金である売却保管金を返還します)。
 撤去した自転車は、防犯登録等をもとに所有者照会を実施し、所有者あてに引き取り通知書を郵送します。
 
4.撤去した自転車等の保管と返還
 撤去した自転車は、各自転車等保管所で保管し、所有者に返還します。
 返還にあたっては、撤去・保管費用の一部をご負担いただくため、撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)をお支払いいただきます。
 返還の手続きについては、下記の引き取り方法をご覧下さい。
 
5.保管自転車の売却処分
 撤去の告示日から2ヶ月を経過しても所有者が引き取りに来ない自転車について、売却処分を実施します。
 詳しくは、こちらをごらんください。
 
6.売れ残り自転車の海外譲与
 静岡市では、売却処分で売残った自転車の有効活用のため、状態の良い車体や部品を取り外し、再生して発展途上国に贈る活動を行っています。
 詳しくはこちらをご覧下さい。
 
7.リサイクル
 売却処分を実施し、海外譲与自転車用の部品を取り外したあとの残りの自転車については、さらに使えるものを防災用自転車や公用車として利用しています。
 さらに残ったものの一部は県立北養護学校のリサイクル実習教材用に譲与し、活用していただいております。
 その上で残ったものについては、廃棄処分となりますが、この際も解体・分別し、資源として再利用できるものは最大限利用しております。
撤去自転車等の引き取り方法(葵区・駿河区)
 葵区・駿河区内で撤去された放置自転車・原付は、茶町自転車等保管所で保管しています。
●所在地:静岡市葵区茶町1-25-1
 ※地図はこちらの自転車区域マップをご覧下さい。
●電話:054-253-1147
●受付時間:午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始をのぞく)
●引き取りに必要なもの:
(1)引き取りに来る方の身分証明書
(2)自転車・原付のカギ
(3)撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)
 ※引き取り通知書がお手元に届いている方は、通知書もお持ち下さい。
●注意事項:
・引き取り期限は撤去の告示後2ヶ月です。引き取り期限をすぎた自転車・原付は処分します。
・駿河区にある西脇自転車等保管所は、茶町自転車等保管所での保管期間を過ぎた自転車を保管する二次保管所のため、返還業務は行っておりません。
 保管自転車等の返還についてのお問い合わせは、茶町自転車等保管所にお願いします。
撤去自転車等の引き取り方法(清水区)
旭町自転車等保管所
 清水区内で撤去された放置自転車・原付は、旭町自転車等保管所で保管しています。
●所在地:静岡市清水区旭町1-15(新清水駅近く)
 ※地図はこちらの自転車区域マップをご覧下さい。
●電話:054-351-7050
●受付時間:午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
●引き取りに必要なもの:
(1)引き取りに来る方の身分証明書
(2)自転車・原付のカギ
(3)撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)
 ※引き取り通知書がお手元に届いている方は、通知書もお持ち下さい。
●注意事項:引き取り期限は撤去の告示後2ヶ月です。引き取り期限をすぎた自転車・原付は処分します。
放置自転車等の撤去を依頼するには
1.道路上の放置自転車・原付の撤去を依頼する場合
 
 ご自宅の近くなど、道路上に放置自転車・原付(50cc以下)がある場合は、下記のお問合せ先までご連絡をいただければ確認・警告の上撤去します。
 ただし、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。
 
※放置場所が私有地である場合は、原則として土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなり、当市では撤去できません。
※私有地や道路以外の場所にあるもの、市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外)の路上にあるもの、排気量が50ccを超える自動二輪などは撤去の対象外の為、撤去できません。
 放置場所が公共の場所(市街化区域外の路上、河川など道路以外の公共の場所)である場合は、その場所を管理する行政機関にお問い合わせ下さい。路上に自動二輪が放置されている場合も同様です。
 
 
2.ご自宅で不要になった自転車の処分を依頼する場合
 
 一般家庭で不用になった自転車は、一般廃棄物(粗大ごみ)として処分が可能です。
あらかじめご予約の上指定された回収日に戸別回収しておりますので、下記までお問い合わせください。
 
 〇静岡市不燃・粗大ごみ受付センター
  フリーダイヤル 0120-532-471
  月~金曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後7時 ※祝日も受付
関連するページ
放置自転車対策トップページ
静岡市の市営駐輪場案内トップページ
お問合せ先
【葵区・駿河区での放置自転車の撤去に関するお問い合わせ先】
 
●静岡市 交通政策課 管理担当
 〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎7階
  電話:054-221-1412
  FAX:054-221-1060
  
 
【清水区での放置自転車の撤去に関するお問い合わせ先】
 
●静岡市 都市計画事務所 管理担当
 〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎3階
  電話:054-354-2256
  FAX:054-352-9454
  
  
詳しくは

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適切な撤去方法で安心できる処分を エコチャリ放置自転車撤去サービス ホーム 放置自転車・バイク撤去、適切な自転車撤去はエコチャリで

適切な撤去方法で安心できる処分を エコチャリ放置自転車撤去サービス
ホーム 放置自転車・バイク撤去、適切な自転車撤去はエコチャリで
放置自転車を撤去したいけれども撤去の事についてわからない…
そういった問題を弊社はお助け致します。
もっと知りたい方はコチラ!(案内ページに飛びます)
撤去導入サービス 
 放置自転車の処分でも、今日、コンプライアンス及びCSR(企業の社会的責任)、
CDM(クリーン開発メカニズム)を意識しなければならない時代になってきています。  
 弊社が行っている放置自転車(バイク)撤去サービスは、コンプライアンスとCSRに基づいた
駐輪場の放置自転車(バイク)撤去サービスです。駐輪場を常にきれいに保ち、放置自転車が
出ない仕組みづくりを追及したサービスです。今まで手が廻らなかった駐輪場の巡回及び整理整頓を実施し、放置自転車対策に貢献させて頂きたいと考えております。管理サービス、
及びサポート面での付加価値サービスとしてご活用頂けるよう、弊社の教育体制などを充実させ、法律に基づいた放置自転車撤去を行い万全な体制でサポートしてます。 
  法人・各種団体・行政法人・商業施設と、今まで継続的にお取引をしているのは、各種法的問題・関係判例を遵守した上で、さらに、撤去後のアフターサービスまで行う独自のサービス内容で「放置自転車の撤去」を実施しています。
 【サービス導入のメリット】 
 管理業務の削減
    …これまで面倒だった放置自転車の撤去が、御社担当者の放置 自転車撤去にかかっていた管理工数が大幅に削減されます。
 クレームの削減
    …駐輪場の整理整頓がされることにより、自転車利用者へのサービスが向上しクレームが大幅に削減されます。 更に、弊社がクレーム対応の窓口を全面的に行います。 
 撤去自転車・バイクの履歴管理
    …撤去した自転車が、いつどこで撤去されたか弊社のデータベースで管理しているため、撤去後の問合せにも瞬時に対応できます。
詳しくは
http://ecochari.com/newecochari/disposal.html
環境とリサイクルに進んで取り組む (株)タブコーポレーション 
放置自転車・バイクの撤去・処分、お任せ下さい
マンションや自転車置き場の放置自転車やバイクを撤去・処分したい…
放置自転車・バイクの撤去・処分・回収 株式会社タブコーポレーション
タブコーポレーションへのお問合せフリーダイヤル 0120-963-931
トップ 撤去までの流れ 撤去のトラブル対応 よくある質問 ご依頼・お問合せ お役立ちツール
注目! お知らせ
NEW!自転車撤去作業の無料サービス開始!
皆様から寄せられる多くの声にお応えして、撤去作業の無料サービスを追加することになりました。
マンションや集合住宅、大学、スーパー、アミューズメント施設などで放置車両にお困りの管理者様、
是非一度ご検討下さい!
スタンダードプラン303円/台 放置車両の撤去作業と作業後のトラブル対処込みの通常プランです。
管理者様で放置車両の調査・告知文の貼り付け・入居者様にポスティング等の作業を行った上、撤去台数を確定させていただく必要がございます。方法等につきましてはお問い合わせください。
おまかせ楽々プラン600円/台+基本料金 1,590円/件 放置車両の調査・告知文の貼り付け・入居者様にポスティング等の作業を弊社で代行し、撤去まで一括で請け負うプランです。撤去後に写真付きの報告書をメール等でお送りいたします。撤去車両のトラブル対処や弁済込みです。管理者様が現地へ行かれる手間や時間などが省けます。
まとめておトクプラン0円/台 車両の撤去のみを行うプランです。
1現場あたり10台以上の台数をまとめていただく必要があります。
※撤去後のトラブルや返還に応じることが出来ません。
・消費税率引き上げに伴う料金表示変更について(2014/4/1)
 当サイト内の消費税込表示を8%税率へ変更いたしました。
 なお、本体価格に変更はございませんのでご安心ください。
・バイクの所有者割り出しサービス
 多数のお問い合わせをいただいております、
 バイクのナンバーから所有者の割り出しをするサービスのご案内です。
 所有者不明のバイクでお困りでしたら、是非、お問い合わせ下さい。
・時間貸し駐車場様、月極駐輪場経営者様へ
 定期的な巡回サービスを開始いたしました。既にたくさんの会社様とタイアップしております!
 対象車両への貼り紙、回収、処分を一括して実施いたします。
詳しくはお問合せ下さい!
● 放置自転車 1台303円・バイクは無料で回収・撤去いたします
放置自転車にお困りですか?
自転車1台 303円
放置バイクにお困りですか?
バイク 無料 (原付・大型OK)
回収料金について
料金には、調査から撤去・処分・トラブル対処まで含まれます。
バイクは何台でも無料!
中古自転車、中古バイク、子供用自転車、電動自転車、故障車なども引き取らせていただきます。
撤去の告知(告知書の貼付など)から承るプランもございます。ぜひお問合せ下さい。
回収範囲
関西地域 … 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県
関東地域 … 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東海地域 … 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
※場所によっては交通費等が別途必要な場合がございますので、予めご確認下さい
詳しくは

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放置自転車の処分について、 アパートの放置自転車の場合の手順はこうです。

放置自転車の処分について、
アパートの放置自転車の場合の手順はこうです。
放置自転車の処分についての質問です。
アパートの敷地内に放置(と思われる)自転車が6台あります。自転車の防犯登録番号があるので、
警察に連絡したが、所有者を教えてくれないとの事。民事なので、勝手にやってくれとの事。
敷地内に入らないと放置(廃棄?)できない場所で10mは公道からあるので、公道から投げてもできません。オリンピック級の人でも自転車を10m投げるのはたぶん無理と思います。
であれば、敷地内にも不法侵入している(可能性)のだし、捨てるのであれあば不法投棄だし。
犯罪と思うのですが、民事扱いで警察は動きません。
こちらから連絡がとれれば引取依頼をしてもらうようにしたい。
放棄であれば連絡が取れたところで無理とは思いますが、
警察に連絡してもダメで行政に連絡しても粗大ごみで出してくださいとの事。
他人のものですけど、大丈夫ですか?
自分で判断して下さい。とか警察に相談してください。
警察は自分で判断か行政に相談してください。
警察に連絡すると近くの交番に電話をまわされて、それから防犯登録の協会?に
電話してで、防犯登録の協会は行政に、それからまた警察にで、それを2回繰り返した
ところであきらめました。
問題は3つ
1.不法投棄、不法侵入扱いで犯罪扱いにならないのか
2.不法投棄物の処分代が被害者であるこちらの負担になるのか
3.こちらで処分する事により第二、第三の同じ不法投棄を増やす事にならないか
です。
身内がアパートを経営しており、この手の対応は経験があります。
 不法投棄や不法侵入には問えません。
 不法投棄に問えるのは、明らかに捨てている場合。
 捨てているとは断言できないから、悩んでいるのでしょう?
 不法侵入に問えるのは、囲いや柵などをめぐらし普通は物理的に入れない場所や、住民や関係者以外の立ち入りを禁ずるとか、そういう表示をしてある場合のみです。
 アパートの敷地はほとんどの場合道路から何の障害もなくすんなり入れる場所にありますから、不法侵入は無理です。
 不法投棄ではなく、置き忘れや、所有権放棄でしょう。
 あなたには、所有者に損失分(処分料など)を請求する権利がありますが、相手が分からないので請求しようがありません。
 処分することで第二第三の同じ不法投棄を増やすことにはなりません。
 処分業者はきちんと処分することが義務付けられ、不法投棄すれば犯罪です。
アパートの放置自転車の場合の手順はこうです。
 警察に犯罪がらみでないかの確認と所有者への電話連絡を依頼します。
 警察からは犯罪がらみでないかぎり特に回答はないでしょう。
 同時に自転車に張り紙をし、2週間から1ヶ月程度で連絡や引取りなどない場合は管理者権限で撤去処分する、と明示する。
 あとはその期限までに撤去されていない自転車を粗大ごみで出す。
 アパート管理者には管理権があり、放置自転車などの物件は管理の妨げになると判断されれば撤去されても文句は言えません。
 一定期間の張り紙と、警察への調査依頼が適切になされていれば、支障のある物件を処分するのは管理者の正当な権利です。
 もし仮に自転車の所有者が損害賠償請求をしてきても、逆に自転車を放置されて迷惑をこうむった分と、自転車の処分にかかった手間と費用とを損害として請求すれば、裁判をしたとしても勝つのはアパート側です。
 警察が介入できる種類のものではありませんが、管理者が勝手に処分することで罪に問われると言うこともありません。
 警察の「勝手にやってくれ」というのはそういうことです。
 あと、間違っても処分予定の自転車を自分で乗ってはダメです。
 警察に占有離脱物横領だと追及され検挙されます。
 現在の住民の自転車を誤って処分しないよう配慮も必要です。
 現在の入居者と新規の入居者には、自転車にステッカーを貼ってもらうとか、防犯登録番号を教えてもらい記録しておくとかしておけば、住民の自転車でない自転車を選別しやすくなります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
不法侵入を問うているのは、放置自転車を処分する為に警察を動かす為です。
チラシを郵便受けに入れるのでも不法侵入を言っている所もあるし。
上記以外に問題は
こちらが同じ方法で所有権放棄として他の土地に入れた。犯罪にならないのか?
と警察の人にも言いましたが、その場合はダメ、犯罪。じゃ今回の人は?民事。
だから防犯登録のデータを教えてくれない。
3.の第二第三の部分は
 要は、こちらで処分する事によりあそこは処分する。と噂が広まり、いろいろと所有権放棄の人が
 自転車を持ち込まないかどうか。という事です。処分業者が違法に持参するという事ではなく、所有権放棄の人が、という事です。ま、処分業者の可能性もありますが、なんせわかりません。
通常の場合は粗大ゴミで自治体により違うと思いますが、約1800円程度かかります。
ま、正直者がバカをみる世の中ですね。
No.2
自転車を10m投げることはできないとしても、警察官が不法進入を目撃していなければ、警察としても、合意のうえで進入したのかわからないので「即、犯罪」とはしないです
警察は、現行犯は見逃しませんが、過去の行動を想像して犯罪と結びつけないです。
従って、
1、は、犯罪の有無は、ここでは断定できないです。
2、は、立て替えたうえで、後日、加害者に請求します。
3、は、想像ですからわからないと思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
不法侵入しないで10m近く敷地に入らずに自転車を置く方法があるならば知りたいですね。
しかも自転車の防犯登録で所有者がすぐに判明するにもかかわらずです。
加害者に請求ですが、加害者を特定できないですよ。
警察が動かないと。警察が自転車の防犯登録のデータを教えてくれないと判明しません。
防犯登録のデータがあればこういった捨て勝ちの方法がなくなると思います。
もしくは自転車をある特定の所に持っていくとお金がもらえる。
という方法があれば捨てる人がいなくなると思う。
購入時に義務化して前払いで処分費をとる。
これでは警察が放置する人を守っているような感じになり、納得ができません。
No.1の方にも記載しましたが、同じ事を自分が他の場所でやりますよ。で犯罪。
他の人が行ったら民事。じゃ正直者がバカをみるだけですね。
No.1
>行政に連絡しても粗大ごみで出してくださいとの事。
再度連絡(できれば出向き)して、同じ回答を得たら担当者の名前を控えて置くことです。
1 犯罪です。しかし捜査はしないでしょう。「たかが自転車で…」が警察の本音です。
2 盗難も被害者が損をします。犯罪なので被害者が出るのは納得できませんが、現実です。
3 「あそこに出せば只で回収してくれる」という発想ですか?現場を知らないのでなんとも言えませんが、交通に便利な場所なら乗り捨てがあるかも知れません。アパートなら住居者が引越しの時に残されたのではないてしょうか?
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
乗り捨てがある場所ではないと思います。駅から歩いても20分はかかります。
引っ越しの時に残したものではないのは確認をしています。防犯登録番号で確認ができます。
乗り捨てをするにしても警察では盗難でないのは確認ができています。
それは警察から教えてもらいました。
ならば、所有者が乗り捨てもしくは、わざわざ持ってきて、放置した可能性が高い。
なのにもかかわらず、警察は動きません。
こちらも同じ事を他の場所で行いますよ。それはダメ。犯罪。
じゃ今回のは?民事。
違いがよくわからないですね。正直者がバカをみる典型ですかね。
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使える溶融炉/スラグ、各地で停止 = 高コスト課題、(31億円) 補助無駄に -環境省に改善要望・検査院

使える溶融炉/スラグ、各地で停止 = 高コスト課題、(31億円) 補助無駄に
 -環境省に改善要望・検査院
 
 
2014年09月30日 20時52分15秒 | 溶融炉/スラグ
平成26年9月30日会計検査院
■会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示
会計検査院は、平成26年9月30日、環境大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。
「溶融固化施設の運営及び維持管理並びに溶融スラグの利用について」
全文(PDF形式:148KB)
■使える溶融炉、各地で停止=高コスト課題、補助無駄に -環境省に改善要望・検査院
時事通信 2014/09/30
 1300度以上の高温で廃棄物を溶融させ、燃えかすを「スラグ」という固形物にする「溶融炉」のうち、全国16施設が高コストなどを理由に、運用計画の途中で稼働をやめていることが30日、会計検査院の調査で分かった。完成後約1年で使わなくなった施設もあり、検査院は環境省に実態把握や活用促進を要望した。
 溶融炉はダイオキシン発生を防ぎ、焼却灰の体積を減らすほか、スラグを資材に再利用できる利点がある。国は1997年以降、ダイオキシン対策やごみ減量のため、自治体に補助して整備を促し、約200施設が建てられた。
 検査院が22都道府県の102施設を調べたところ、静岡県磐田市で2011年5月に完成した施設が1年1カ月で停止するなど、全国で16の溶融炉がほぼ使用できる状態で稼働を停止。国は事業費計約163億円の約3分の1を補助し、いずれも15年以上使う計画だったが、最長でも9年しか使っていなかった。
 検査院や環境省によると、溶融炉は燃料代などが普通の焼却炉より多くかかる。普通の炉でもダイオキシンを防ぐ技術ができ、埋め立て処分場に余裕があったり、財政が厳しかったりした自治体が処理方法を切り替えているという。
■ごみ減らす溶融施設の稼働不十分 環境省の交付金31億円
47NEWS 2014/09/30
 ダイオキシン削減やごみの減量を見込んで国が設置を促進している廃棄物や焼却灰の「溶融固化施設」のうち、静岡県磐田市などの自治体や広域事務組合など11道県の16事業主体が設置した施設が1年以上稼働せず、環境省の交付金計約31億円が有効活用されていないことが30日、会計検査院の調査で分かった。
 これらの施設は、焼却灰を減らす効果がある一方、生成されるガラス質の「溶融スラグ」は道路の路盤材などとして活用できるとして環境省が財政支援を進めてきた。
 検査院は「環境省は施設の稼働状況を把握し、対応を検討するよう事業主体に促す必要がある」と指摘した。
今頃やっと、
徹底的な実態の把握と、これまでの廃棄物行政の検証をしてほしい~
日本の焼却依存の廃棄物行政、環境省は、ごみ処理広域化や灰溶融施設抱き合わせの交付金政策から、一転、条件が満たされれば、灰溶融炉を廃止しても交付金は返却しなくてもいいとまで通知を出している。これまでの廃棄物行政の総括をすべきである。実態把握は確実にやってほしいが、施設の休止や廃止には、様々な要因があるのだから、再開などしなくていい、、休止や廃止を余儀なくされた自治体の大半は、コストの増大によるもの、そして、爆発事故やトラブル続きにより稼働できなくなっているという実態がある。
■ごみ焼却灰リサイクル:16施設31億円無駄 検査院指摘
毎日新聞-2014/09/30
ごみの焼却灰を加熱後に冷却しガラス状の固化物「溶融スラグ」にしてリサイクルする「溶融固化施設」について、静岡県磐田市や千葉県八千代市などの16事業者が施設を1年以上使用していないことが会計検査院の調べで30日、分かった。光熱費などの運転資金が年1億~数千万円かかるのに、スラグの買い手が見つからないのが主な原因。検査院は補助金や交付金計約31億円が有効に活用されていないとして、環境省に改善を求めた。
 スラグは、道路の路盤材やコンクリート用骨材などに利用される。環境省がダイオキシンの発生防止やごみの再利用のため建設を推進してきた。
 検査院が1997~2012年度に建設された22都道府県の102施設について、3月時点の運用状況を調べたところ、16事業者が16施設の稼働を停止していた。事業費約163億円のうち約51億円は国の補助金や交付金で、検査院は有効活用されていない国費を約31億円と算定した。
 16施設のうち、磐田市が運営するクリーンセンター(事業費約8億3000万円)は11年度、1050トンのスラグを作り、1トン当たり200円で売ったが、その後売却先が見つからなくなり、12年6月、稼働を停止した。市の担当者は「多額のコストがかかる。販売先がないと施設を止めなければならない」と話す。今年度に入り、販売先が見つかり運転を再開したという。
 環境省廃棄物対策課は「指摘を踏まえ、対応を検討したい」とコメントした。【武内亮、戸上文恵】
■ゴミ焼却ダイオキシン対策 16施設使われず 検査院「再開検討を」
MSN産経ニュース-2014/09/30
ダイオキシン対策として国が交付金を拠出し、自治体などが設置したゴミ焼却灰溶融固化施設のうち、16施設が使用されていないことが30日、会計検査院の調べで分かった。運転経費が高額なことなどが要因だが、交付金のうち約31億円分が活用されてい ...
■特殊ごみ焼却炉の2割が稼働せず
NHK-2014/09/30
ごみの焼却施設から出るダイオキシンを削減するため、環境省が全国の自治体に交付金を出して導入が進められた特殊な焼却炉の運用状況を会計検査院が調べたところ、全国100か所のうち2割近くに当たる16か所の焼却炉が使われていなかったことが ...
参考
環廃対発第100319001号
●環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運用(焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備の財産処分)について(平成22年3月19日)
「焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備の財産処分」についての取扱い
1 通知の背景
(1)ダイオキシン対策の推進に伴う排出削減効果の発現(飛灰及び焼却灰のダイオキ
シン濃度の著しい低下)により溶融固化処理の必然性が低下していること。
(2)3Rの推進により最終処分場の残余年数が増加していること。
(3)温室効果ガスの削減は、我が国の環境政策の最重点課題の一つであり、灰溶融固
化設備の廃止による燃料等の削減により温室効果ガスの削減へ寄与すること。
(別添)
規定事由について
1 「対象設備」について
平成9年度から16年度に交付決定(採択)された焼却施設の灰溶融固化設備としているのは、以下の事由による。
〈事由〉
現行の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)制度においては焼却施設の整備に対して灰溶融固化整備の設置を補助要件としていないが、以下の通知により、上記期間に整備した焼却施設には灰溶融固化設備の設置を補助要件としていたため。
◇ごみ処理に係るダイオキシン類の削減方策について
(平成9年1月28日付け衛環21号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
ごみ焼却施設の新設に当たっては、焼却灰・飛灰の溶融固化施設を原則として設置すること。
◇ごみ焼却施設の新設時における灰溶融設備の設置について
(平成15年12月16日付け事務連絡)
ごみ焼却施設を新設する際には、原則として焼却灰及び飛灰のリサイクル・原料化を図るための溶融固化施設を有していることを国庫補助の要件としてきたところです。
今後、この原則の例外として、溶融固化設備の設置を要しない場合として、下記の通り整理しました。
①焼却灰やセメントや各種土木材料として再生利用する場合
②最終処分場の残存容量が、概ね15年以上確保されている場合
③離島である等、溶融固化設備をを整備することが合理的でないと判断できる場合
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生ゴミを微生物分解してメタン発酵させ、 そのメタンガス(CH4)を電力と都市ガスに変換して有効利用する取組み。

生ゴミを微生物分解してメタン発酵させ、
そのメタンガス(CH4)を電力と都市ガスに変換して有効利用する取組み。
第41回 生ゴミを電気・ガスに変えるバイオマス発電 [バイオエナジー]
首都圏の食品廃棄物(生ゴミ)を
バイオマスエネルギーに変換してリサイクル利用する
バイオエナジーの事業活動が注目を集めている。
生ゴミを微生物分解してメタン発酵させ、
そのメタンガス(CH4)を電力と都市ガスに変換して有効利用する取組みだ。
生ゴミビジネスは下流にチャンスがある
バイオエナジーが同プラントを大田区城南島に建設したのは2006年4月。そのキッカケは、2001年に施行された食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)だった。同法の施行後、親会社の市川環境エンジニアリングが生ゴミの再生利用について検討を始めたが、当時の生ゴミ再生利用のほとんどが肥料化・飼料化であり、しかもその生ゴミも食品製造業から廃棄される、プラスチック容器や割り箸、紙くずなどの異物が混入していないものしか再利用に向かなかった。
その後、2007年に食品リサイクル法が改正されると食品事業者への義務がさらに厳しくなり、2012年までの業種別再生利用実施目標が示され、食品製造業、卸、流通、外食の4業種がその対象に設定された。
生ゴミに混入される異物は下流にいくほど増え、外食産業のリサイクル率が全業種の中で最も低い。そこで市川環境エンジニアリングは下流領域(流通、外食)にこそビジネスチャンスがあると読み、それには肥料化・飼料化よりメタン化のほうが望ましいとして事業子会社のバイオエナジーを2003年に設立した。
バイオエナジーの城南島工場。生ゴミから発電と都市ガス生成をする
バイオエナジーの城南島工場。生ゴミから発電と都市ガス生成をする
生ゴミとプラは機械でほぼ100%分別
バイオエナジーの城南島工場にはいま、当初目標どおり生ゴミの約95%が流通と外食の両産業から入ってきている。1日当たり処理量は100トン(約50万人が排出する食品廃棄物に相当)。そのほとんどが東京都内で、一部は千葉県、神奈川県からも搬入される。
生ゴミの処理フローは図のように、パッカー車で搬入された生ゴミは、まず3系列ある受入ホッパーに投入される。次に工場の3階まで引き上げられるとそこから落下させられながら1次破砕機、2次破砕機の順に2段階で破砕される。さらに破砕された生ゴミは選別機によって選別される。選別機での処理段階でプラスチック類は高い確率で選別(分離)される。ここまでが生ゴミの分別工程だ。
生ゴミを電気、ガスにリサイクルするための処理フロー
生ゴミを電気、ガスにリサイクルするための処理フロー(クリックすると拡大します)
選別機で分別された生ゴミはメタン発酵の工程に移される。
 まず、生ゴミは地下の調整槽に流し込まれる。分別工程は3系列だったが、調整槽は2系列に集約され、発酵を容易にするための発酵準備を行い、2基のメタン発酵槽に投入される。
 メタン発酵槽の容量は2槽で4000m3。ここでメタン菌により生ゴミが分解・発酵され、28-30日の発酵期間でメタンガスを生成する。生成されたメタンガスは脱硫塔を経てガスホルダーに貯蔵し、発電と都市ガスに有効利用する。
発電では2基のガスエンジン発電機を用いる。1基の最大出力は560kWで、発電した電力の約半分を工場内の設備に用い、残りを東京電力に売電している。
 また、ガスエンジン発電機からの排熱蒸気は工場内で熱として利用(調整槽やメタン発酵槽の温度管理)している。
予想以上にメタンガスが生成された
当初、この工場は発電と排熱利用だけを前提に稼働させたが、メタンガスの発生量が予想以上だったため、それを都市ガスにも有効利用しようとシステムを追加した。瀬川順也業務部長は説明する。
 「1日に100トン規模の生ゴミを処理してメタンガスを発生させた前例がなかったため、当初の計画に狂いが生じました。稼働率が6割に達した段階でガスエンジンがフル発電したので、急きょ都市ガス精製設備を追加したのです。もちろん、発電機の増設も考えましたが、東京ガスさんに都市ガスとして使用可能かの確認をお願いし、共同で都市ガス利用の方策を検討しました。その結果、経済産業省の『バイオガス都市ガス導管注入実証事業』に採択され、実証事業としてスタートできました」
生ゴミ由来のバイオガスの主成分はメタン60%、CO240%のため、CO2を除去してメタン濃度を98-99%まで引き上げ、さらにLPGを少量加えて熱カロリーを上げて都市ガス同等の熱量に調整したうえで東京ガスの配管に供給している。
バイオエナジー城南島工場の発電電力量は2万4000kWh/日(2400世帯相当)、都市ガス供給量は2400m3/日(2000世帯相当)、回収熱量は7万7400MJ/日(1000世帯相当)、CO2削減効果6360トン/年(東京ドーム177個分に相当する面積の森林が吸収するCO2の量)。
事業の実績が上がり、技術ノウハウや各種データの蓄積も進んできたことから、もっか第2、第3工場の建設や事業ゴミ以外の家庭から排出される生ゴミも対象としたプロジェクトの検討にも入っている。
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未利用の生ごみなどからバイオガスを生成して発電する計画が動き出した。 生ごみや廃棄食品からバイオガスで発電、堆肥も生成して農業に生かす

未利用の生ごみなどからバイオガスを生成して発電する計画が動き出した。
生ごみや廃棄食品からバイオガスで発電、堆肥も生成して農業に生かす
愛知県の知多半島にある大府市で、
未利用の生ごみなどからバイオガスを生成して発電する計画が動き出した。
名古屋市を含む近隣の自治体からも生ごみや廃棄食品を購入して、
バイオガスで1300世帯分の電力を供給する。
さらにバイオガスの生成段階で堆肥を作り出して農業にも生かす。
大府(おおぶ)市は名古屋市の中心部から20キロメートルの近さにあって、ベッドタウンとして人口が増え続けている。生ごみや廃棄食品の量も増えていて、年間に5000トンにも達する。これまでは大半を焼却埋立処理するだけだったが、新たに国の補助金を受けてバイオガス発電施設を建設することになった。
地元の廃棄物処理会社であるオオブユニティが事業者になり、2014年1月に着工する(図1)。運転開始は2015年10月を予定している。発電能力は600kWで、年間の発電量は500万kWhを想定している。固定価格買取制度を利用して全量を中部電力に売電する計画だ。バイオガスによる電力の買取価格は1kWhあたり39円になり、現時点では太陽光発電よりも高い。
oobu_biomas2_sj.jpg
図1バイオガス発電施設の完成イメージ。出典:オオブユニティ
計画中のバイオガス発電施設は1日に最大70トンの生ごみなどを受け入れることができる。大府市のほかに周辺の名古屋市などからも生ごみや廃棄食品を購入して発電事業に利用することにしている。
生ごみなどからバイオガスを生成する過程で、中間にメタン発酵堆肥を作る必要がある(図2)。この堆肥は農家に肥料として提供する。さらに堆肥から乾燥汚泥燃料を生成することにも取り組む。
oobu_biomas1_sj.jpg
図2バイオガス発電施設の事業の流れ。出典:大府市役所
大府市がある知多半島は自動車産業と農業の盛んな地域である。周辺の自治体でもバイオマスの活用を積極的に進めているほか、風力発電所やメガソーラーも稼働する再生可能エネルギーの先進地域になっている(図3)。
oobu_biomas0_sj.jpg
図3知多半島で稼働・計画中の主な再生可能エネルギー施設。出典:大府市役所
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募金総額の報告(2015年3月31日現在)
       累計 5,486,550,332円(389,439件)

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みずほ銀行 4,636,925,643円(296,704件)
ゆうちょ銀行 849,624,689円(92,735件)

 
黒柳徹子です。(2013年12月)

1984年に私がユニセフ親善大使になってから、
たくさんの皆さまが、私を信頼してくださって、
子どもたちのために募金をお送りくださっていることに、
改めてありがとうを申し上げたいと思います。
30年の間に、50億円というものすごくたくさんのお金を皆様からお送りいただきましたことに、
心からお礼を申し上げます。
前にも申しておりますが、募金をしてくださった方に
「ありがとう」の御礼のお手紙をお出ししていないのは、
80円の切手を貼ってお礼をお出しすると、
その分のお金で子どもたちが救えるので、
その分も子どもたちのために使いたいと思っているので、
お礼状はお出ししておりません。


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