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不法逮捕をなぜ許す

不法逮捕をなぜ許す
中国人不法就労者が4人逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
これはわかります。
それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労幇助罪」になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
助長罪と幇助罪の意味がわからないのです。
社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。
入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。
それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。
理由は、内容虚偽の故郷契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。
法律は、
不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
助長罪としているのは、
具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
幇助の内容を具体的にしているからです。
では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、
それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。
ここで問題があります。
彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
刑法の幇助罪は適用できないのです。
殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。
では、仮の話をします。
仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
幇助罪は正犯の半分の罰則です。
するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
逮捕できません。
関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
外国人がした時は、 罪を重くして、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は強制国外退去としたのです。
もちろんこの社長の不法就労者の裁判記録を見ても「在留資格取消」処分の罰を受けていません。
この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、憲法違反だから最高裁で審査しろと板tのですが、
最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
『単なる適用法の誤り』です。
根拠は刑事訴訟法です。
最高裁判所は、憲法違反と重大な事実誤認しか審査しません。
残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。
では上告趣意書の一部「法律論」を紹介します。
Ⅱ. 法律上の主張について
公訴事実において 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること
  憲法第31条は 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
  又、法の論理で、特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 
  行政手続における適用される本条の規定は、行政手続に適用、準用ないし類推適用できるかが問題となる。この点、判例は次のように述べる。
  「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
  しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」としている(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
   
1. 在留資格の取得と不法就労と幇助の因果関係
(1) 不法就労と幇助罪の関係
① 当時件は出入国管理及び難民認定法違反幇助である、従って、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と言う)に規定がある場合は、入管法が優先されなければならない。罰条にある資格外活動による不法就労と幇助罪の関係について、法の論理で、特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
  
  事実としては、正犯は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。
  入管法の不法就労助長罪の立法趣旨から言って、不法就労の因果関係に関する刑事罰は、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであり、本来これで完結すべきである。不法就労助長罪は、その幇助(助長)の範囲として、明確に、雇用した者、管理下においた者、斡旋した者などに限定している。
  
  正犯の各雇用者および●●●サービス社の社長は、明確に73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、犯罪とされていない。被告人に対する公訴事実は不法就労に対する因果関係の犯罪として憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
  
② 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが、憲法第31条違反の疑いがあり、又、憲法第14条の法の下で公平とは言えないが、以下、この適用の前提で反論する。
  入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、正犯4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。
  
③ 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。理由として、
   (あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。
   (い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。
    (注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
     い.不法就労助長行為をしたこと
        
④ 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。
⑤ 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
  又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
 
⑥ 事実として、正犯4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、被告人が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。
⑦ 被告人は、入管より、又、警察よりも正犯の雇用の実需の事実調査を受けていないし、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。
  従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えない。
⑧ 主要な訴因である、「「内容虚偽の雇用契約書等」について、立証責任は検察にあるにも関わらず、入管法の手続法である「事実の調査」で立証していない。従って、「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えない。
(2) 入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
① わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
  この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)
(3) 資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
① 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(4) 在留資格の取消し 第22条の4
   法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。  ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。   ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」
(5) 不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化
① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
    い.不法就労助長行為をしたこと
    う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 
(6) (事実の調査) 第五十九条の二  
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。 
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。 
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
   在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)  上陸特別許可(第12条第1項)
   資格外活動許可(第19条第2項)           在留資格変更許可(第20条第3項)
   在留期間更新許可(第21条第3項)         永住許可(第22条第2項)
   在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
   ■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
   入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設
2. 重要な訴因である「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない
(1) 「内容虚偽の雇用契約書等」の立証には「事実の調査」が必要
① 主な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は、「在留資格変更申請書」に「雇用契約書(内定書)」等が添付された資料で、在留資格変更の審査を行い、入国審査官には事実の調査権を与えているので、必要に応じて(嫌疑を抱いた場合は)、いつでも「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、在留資格の付与を行っている。
  勿論、「事実の調査」で雇用の実需が証明されず、虚偽の雇用契約書などの場合は、「技術や人文国際」の在留資格は許可されず、虚偽の書類提出の罪で、「在留資格の取消し」(第22条の4)で現在の「留学」は取消しされ、退去強制の行政処分を受ける。   正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されている。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
  
   ② 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消」制度が創設された(同年12月2日施行)。
  在留資格取得後でも、入管法は、内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出するなどして在留資格を取得するなどした場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行うが、この場合、入国審査官は「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、内容虚偽の雇用契約書等と思われる虚偽の書類であるか否かについて、雇用の実需の調査を行う。勿論、「事実の調査」で雇用の実需はなく虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)などの場合は、取消処分となり退去強制処分がされる。
  正犯4人はいずれも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)提出で「在留資格取消し」処分は受けていない。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えない。
(2) 事実の調査
① 虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)の疑いの事実の調査 (第五十九条の二)とは、具体的には、本人ではなく、この場合、資料提出先に、文書で雇用の実需を証明する追加資料などの提出を求める。雇用の実需の証明とは、具体的には、●●●社の場合は、要員計画表(採用予定者を含めた要員の月別配置と担当業務一覧で販売計画相当)である。これには、この裏づけとして受注先からの注文書、内示書などの資料添付が求められる。注文書、内示書などの資料についても発行先に裏づけ調査が行われる。
  
② 要員計画表で現在の要員の配置業務と雇用予定の要員の配置業務との紐付けも必要である。更に、給与台帳またはこれに変わるもので源泉徴収の総額を示し、この納税の領収書のコピーの提出も求められる。在留期間更新などでは、単に申請者に会社資料として最新年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーの提出を求める。●●●社も過去提出したことがある。
(3) 内容虚偽の雇用契約書等が立証責任は検察側にある
①  「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯4人に付与したと言い犯罪者扱いするのであれば、当事件は入管法違反なので、少なくとも、入管法でいう「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」容疑で、平成20年12月の申請時点での「事実の調査」を行い、虚偽の書類作成(内容虚偽の雇用契約書等)であることを立証しなければならない。
  「内容虚偽の雇用契約書等」が「雇用の実需に基づく雇用契約書等」である場合は、控訴事実の因果関係は成立しないので、「内容虚偽の雇用契約書等」の立証は重要である。
②  立証責任は検察側にあるが、何ら立証されていない。何故なら、被告人は逮捕前、「事実の調査」を入管からも警察からも受けていない。
  「内容虚偽の雇用契約書等」を、何ら立証せず犯罪者扱いするのは、被告人の基本的人権を妨げる憲法第11条違反である。      又、入管法で既定している「事実の調査」を行わず、虚偽の書類である「内容虚偽の雇用契約書等」と言うのは、明らかに憲法第31条違反である。
【憲法第11条】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
  
(4) 入管法では、犯罪行為を立証する場合には事実の調査を行います
① 不法就労者を現行犯で逮捕した場合でも、刑事罰を科すときは、事実調査を行い、雇用者からの供述調書に加え、就労期間中の勤務時間を立証するタイムレコーダの記録などや、給与の支払額として給与明細などを押収し、第70条―四違反を具体的に立証します。入管法は主として外国人を対象としているので、国際基準として厳密な証拠を要求しています。この立証が出来ない場合は、処罰するとしても、履歴書などの誤記入などを名目に、虚偽の書類提出として、行政罰である「在留資格の取消し」(第22条の4)処分を行い退去強制にします。
   ② 日本人配偶者の在留資格審査でも、事実の調査では、申請者の住居で、食器、衣類、寝具、洗面用具などの事実調査を行い、性行為を含めた夫婦生活を行っていることの調査を行います。
3.一審二審を終えての結論
(1) 重要な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない
① 前記 「重要な訴因である「内容虚偽の雇用契約書等」が立証されていない」で述べたように検察側に立証責任があるにも関わらず、立証されていない。
② 被告人尋問で、警察による「内容虚偽の雇用契約書等」の立証に必要な書類の証拠隠滅を主張したが、裁判官は、検察側に立証責任があるにも関わらず、被告人に、その受注先を聞くなどの立証を求めている。判決では、家宅捜索後の逮捕であるにもかかわらず、裁判官は、逆に、被告人が証拠隠滅を行ったとしているが不当である。
(2) 事実として、入管は「内容虚偽の雇用契約書等」として認定していない
① 事実として、入管は、正犯4人のいずれにも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を提出したとして、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行っていない。    ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
② 事実として、被告人は、「在留資格の取消し」で偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
   
   ③ 事実として、被告人は、入管および警察より、正犯4人の雇用が実需に基づくものであるか否かの事実の調査を受けていない。ということは、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)とは言えない。
(3) 公判で明らかになったこと
① 裁判官も「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた
  公判で被告人は、警察による証拠隠滅を主張するが、当事件は入管法違反なので、入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた裁判官は、判決で唐突に、証拠を被告人自らが隠滅したと言うが、被告人の言い分は、家宅捜査をしていること。又、被告人が二度にわたって事務所を閉めるので全てを廃棄すると通知したにもかかわらず、警察は逮捕前に、故意に、入管法で言う「雇用が実需である」証拠の提出を求めず、又メールデータ等も含め証拠書類の押収をしなかった。廃棄されるのを確認して逮捕した。全くずさんな捜査である。
② 被告人には雇用の意思があったことを、●●●●●●●は供述している
  不法就労することがわかっていて、雇用の意思がないのに、「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとするが、正犯を募集した共犯とされる●●●●●●●は、公判で被告人には雇用の意思があったことを供述している。    ●●●●●●●は、検察官からの「実際に会社で雇えるよと、そういう話はありましたか。」という質問に対し、「いや、そういう意味じゃないです。全部、嘘ですよね。実際働かせるんじゃなくて、ビザだけ取ってあげるよと、そういう感じでしたね。」と供述し、
検察官からの「うちでちゃんと働いてくれるなら取ってあげるよと、そういうことなんですか。」という質問に対し、「いや、そういうことじゃないんですよね。」「うちでは働けないと言ったんですよね。」と供述している。
  その後、「取りあえず、自分のところでは働けないって、僕は最初からそう頼まれたんですよ、そういった人を紹介してくれって。」と供述している。
  これらの供述は、被告人が●●●社で中国人を実際に雇用する予定が一切なかった旨の内容となっている。
  
  一方、●●●●●●●は、乙8号証において「使える人なら実際使うし」と供述しているところ、その点についての弁護人からの矛盾しないかという問いに対し
  
  「そうですね、使える人なら使うって、そういう話もしたこともあるんですよ。
  あるはあるんです。」「使える人に関しては、●●さん自身が使いたいと思っているということです。」と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正している。
  
  この部分については●●●●●●●の供述通り、被告人は各正犯者らを雇用する意思があったことを証明しているものである。●●●●●●●の供述に勝るものはない。よって、雇用の意思があるのに、「内容虚偽の雇用契約書等」はありえない。
③ 【総括】 一審裁判官も、入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた。又、●●●●●●●の供述によれば、被告人が実際に中国人を雇用する意思があったことが証明されている。したがって、資格外活動をすることを知っていて雇用する意思もないので「内容虚偽の雇用契約書等」を正犯に付与して在留資格を取得させたとの犯罪の証明はされていない。
(4)   疑わしきは被告人の利益に
① 疑わしきは被告人の利益にの原則があれば、推測に基づいて、起訴されることはありませんでした。 刑事訴訟では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が妥当。つまり、犯罪事実については原則として訴追側(検察官)に挙証責任があるとされ、合理的な疑いを入れないまでに立証されない場合は、被告人は無罪となる(無罪の推定)。  
  合理的な疑いを入れないまでに立証とは、この場合、雇用の実需がないにも関わらず、正犯4人を採用しようとしたことの立証である。つまり、当事件は入管法違反事件ですので、少なくとも、入管法の手続きで虚偽の書類、つまり「内容虚偽の雇用契約書等」の事実調査をしなければならない。(通常の捜査でも事実調査は必要)つまり平成20年12月の申請時に遡って、●●●社に、正犯を平成21年4月より新規雇用する実需(正犯が携わる開発の注文(書)など)がないのに雇用を装った、つまり、「内容虚偽の雇用契約書等」を作成した立証である。これは、入管法の手続きで事実調査をしなくても、警察は家宅捜査をしているので事実調査をしなければならない。しかし、警察はずさんな捜査で、これらの事実調査をせずに逮捕している。
     
  ② 法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、又、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされているが、「内容虚偽の雇用契約書等」について、事実の調査で雇用の実需がないにも関わらず、正犯を採用しようとしたことの立証が、何ら証明されていない。
  「内容虚偽の雇用契約書等」と「雇用の実需に基づいた雇用契約書等」では、控訴事実が全く違う。逮捕時点で、入管は、「内容虚偽の雇用契約書等」と認定していない。挙証責任がある訴追側(検察官)が、「内容虚偽の雇用契約書等」を事実調査で立証しない限り、犯罪事実は成立しない。
  又、これとは別に、共犯者とされる、正犯の募集活動を行った●●●●●●●も公判で、被告人に雇用の意思があったことを供述しています。●●●●●●●の供述に勝るものはありません。よって、被告人は無罪であります。
   注:70条-4は 正しくは 70条1項4号、19条1項1号
   第1章の記述については、新たな証拠は使用しておりません。
第2章では、重大なる事実誤認について、
検察のでっち上げを新たな証拠も含めて説明していますが、
ここでは最高裁も指摘していますので法律論で十分です。
最高裁の指摘がわからなかった関係者は
日本国の法律専門家達のレベルです。
関係者は、警察(警視庁)の関係者、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京地検の検察官
東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士です。
彼は被告の主張や法律論は私が専門だと言い被告の法律論に耳をかさないばかりか、
被告の上告趣意書の提出に反対して阻止しようとするのです。
警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」
検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」
発言のレベルが、法治国家とはいえない、あまりにも低すぎます。
日本が法治国家とはいえないような犯罪を、日中、堂々と犯したのです。
こうした状況ですから、
日々冤罪被害者は増えているのです。
この社長は、まだいいほうです。
死刑にされたり、無期懲役にされた人はどうなるのでしょう
日本の司法レベルがあまりにも低いので、
冤罪の死刑囚や無期懲役囚がいるのは間違いありません。
何とか彼らを救わなければなりません。
これが、日本の司法の現実です。
不法逮捕をなぜ許すのか、すこしわかってくれたと思います。
司法関係者を最高裁の判事クラスまでスキルを引き上げなければ、
この国は民主主義国家にはなれないのです。
社長は、最高刑を受けました。
懲役1年半と罰金150万円
実刑は終わりました。
彼らが自首するのが一番ですが、
彼らは自首するでしょうか。
<p彼らは自首しないでしょう。
なぜでしょうか。
一般の国民にはわからないと思って、国民をなめているのですから。
彼らは、いつも犯罪者に言っているでしょう!
人間過ちは誰にでもあることです。
間違ったら罪を認めてください。
ばれないと思って認めないのは悲しいことです。
法律家として、司法人としてまっとうな人生を歩いて欲しいと思います。
犯罪者としての認識を持ってください。
司法のミスは許されると思ってはいけませんよ。
医療ミスでも犯罪として裁かれるのですよ。
まだわかりませんか。
自首しなければ
逮捕するしかないようです。
こんな連中を放置しておくと危険ですから。
再審請求の支援者を待っています。
日本国民の力で再審請求をして、
日本の民主主義を取り戻しましょう。
この不法逮捕ウィルスは年中、
ドンドン増幅しています。
ワクチンは、罪刑法定主義を守らない司法関係者を
「日本国の法律」で逮捕することです。
皆さん、どう思いますか、
警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」
検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」
なぜこんな論法で無理やり犯人にするのでしょう。
必要なのは、法の論理です。
しかも警察官は警視庁で組織犯罪を取り締まる部署の警察官です。
まさに司法による組織犯罪です
日本人には、過剰司法もいいとこですが、こうなれば不法行為です。
番外編は、裁量権の乱用ですが、ここでは、司法による犯罪です。
警察官殿。
検察官殿。
裁判官殿。
あなた達は、日本人の税金で養って貰っている日本人なのですよ。
昔はね、あなた達は公僕といたんです。
日本には立派な憲法があります。
国民は法律によってのみ裁かれるのです。
憲法を無視し、法律を無視する司法関係者を裁きましょう。
そうでなければ中国と同じではないですか
日本は共産主義国家ではありません。
日本の場合権力を乱用するのは、
政府ではないようです。
司法関係者です。
民主党政権だったからできたのでしょうか。
でも今は、自民党政権です。
誤りは、正すべきべです。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
日本を民主主義から守るために立ち上がってください。

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不法就労をなぜ許す

不法就労をなぜ許す
不法就労者は、たくさんいすぎます。
中国人の留学生のほとんどは不法就労です。
そのうち、ほとんどはクラブなどの風俗営業で働いています。
就労系の在留ビザの女性も、就業後に中国人クラブで働いています。
在留資格が「留学」でも入管に資格外活動の申請をして許可されれば働けます。
ただし週に20時間です、
いかなる在留資格でも、風俗営業の資格外活動は認めてくれません。
名前を2つ使うように店長に指示され、
2人の名前のタイムレコーダーを押して働いている資格外活動の中国人も居ます。
これは違反です。
だから、ほとんど全員、不法就労です。
不法就労は、雇用する人がいるから、不法就労できるのです。
日本に要られるようにしたから不法就労できたと言ったアホな裁判官がいました。
在留資格内で働くのは、違反ではありません。、
もういちど言います。
不法就労は、雇用する人がいるから、不法就労できるのです。
中学生でも要られます。
これがわからない中学生はいません。
中学校に入学させるから中学生になれたのです。
法律が浸透していないからと言って、不法就労させた雇用主を逮捕しません。
「不法就労助長罪」はできてから20、30年以上立ちます。
それで、知らなかったが通るでしょうか?
なぜこんな論法を許すのでしょうか。
ではなぜ他の法律は直ちに施行されるのでしょうか。
法律をしらなかったから殺人をしました。
これを許す論法です。
それで、平成22年には、「不法就労助長罪」を改正しました。
改正理由は、知らなかったでは許さないとする改正です。
国会議員さんよくやりました。
面白い改正でしょう。
日本は、ここまでアホな国になったのです。
こうしなければ警察や検察は雇用主を逮捕しないからです。
しかし、この法律も抵抗にあって、法の施行後3年ほどは猶予期間を設けています。
なぜ、この法律だけ、こんな優遇が行われるのでしょうか。
どこまでこの国はアホなんでしょう。
でも。
もう3年経ちました。強制執行する年です。
不法就労の雇用主は日本人も中国人もいます。
中国人クラブのママなどは、
偽装結婚で日本人の配偶者ですのでクラブ経営はできます。
しかし、ホステスは、
学生や就労ビザで働くアルバイトの女性ですから不法就労です。
ほとんどが学生です。
東京だと一晩に一万人くらいが拿捕できます。
ホステスだけでなく、調理場にはウジャウジャいます。
外国人の違法ホステスを放置するから、
日本人のクラブ経営などの店が少くなったでしょう。
中国人クラブは、安い学生ホステスを採用するので、料金が5000円とか1万円です。
これでは日本人を採用するクラブ経営は営業できません。
東京は完全に
中国の植民地になっているようです。
少なくとも池袋北口、上野広小路・・・・などは租界地さながらです。
ここは不法就労の巣窟です。
東京新名所だと言って、報道するアホもいますが、
犯罪の巣窟を美化して何になるのですか。
飲食店の従業員は、不法就労者がほとんどです。
学生は週に20時間は働けます。
しかし、ここの学生は月に160時間や200時間は働いています。
この界隈に飲みに行く日本人ならだれでも知っています。
公務員もたくさん飲みに言っています。
嘘だと思うなら、池袋北口、上野広小路、新宿、新橋、・・・・
東京中どこでもありますから、行って御覧なさい。
日本人は、おかしいです。
尖閣諸島は問題にします。
しかし、東京が不法就労で占領されても、ニコニコしています。
役人も不法就労者を雇用する店に上陸して、
不法就労の中国人の接客でニコニコして飲んでいます。
国会で問題になると、行かなくなると思います。
早く国会で問題にしましょう。
その前に、犯罪人を逮捕しましょう。
一晩に1万人くらいは拿捕できます。
でもね事前に幹部に言うとクラブのママに密告されますよ。
本当かどうか知らないけど、中国人クラブのママは、
そう言って豪語しています。
クタシイ!
それとね、逮捕には、夜8時以降行かないといませんよ!
昼間とか、夕方、クラブに行っても、
出勤していません。
だから警察官や入管の職員の超過勤務手当ての予算を計上することです。
そして、警察官には、習近平の世話にならなくても、楽しめる
廉価な慰安所を国家予算で作って上げることですが、
そんな事はできません。
逮捕するときは、必ず、
不法就労者とその雇用者をセットで逮捕することです。
入管法の精神で逮捕しない限り、
不法就労者はいなくなりません。
この物語を読んだ中学生に聞いてから行くことです。
中学生諸君。よーく噛み砕いて教えて上げてください。
不法就労者も10年以上経つと、
永住資格や日本人に帰化する資格ができます。
そうすると、違法クラブを経営で切るのです。
今は、時間短縮のため、
日本人と結婚して日本人の配偶者の在留資格になると
風俗店も営業できます。
現在、このウィールスはドンドン増幅しています。
ワクチンは、不法就労者を雇用する雇用主を
「不法就労助長罪」で逮捕することです。
不法就労したい者を雇用する雇用主を逮捕すれば、
雇ってもらえないので、不法就労したくとも不法就労できないのです。
だから残念ながら、不法就労者になれないのです。
この単純な理屈、
つまり、入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨を理科できない、
アホな警察官、検察官、裁判官が余りのも多いすぎるのです。
だから、
日本に要られるようにしたから
不法就労できたと言うアホな裁判官がいるのです。
今もせっせと、まじめに判決書に書いていると思います。
このキチガイをやめさせるのは国会です。
中国人クラブの料金は5000円とか1万円です。
国会議員や桜田門、霞ヶ関の幹部は、
こんな安いクラブには行かないでしょうが、
部下がたくさんいますから、
たまには部下とコミュニケーションをとったらどうですか。
いえ、そうではなくて調査に行くのです。
入管法で、公務員は通報の義務があったと思います。
でも罰則があったかな?
罰則があってもなくても、
行って確認したらすぐに通報するのですよ。
国会議員は絶対に行くべし。
ただしミイラとりがミイラになることだけはやめてくださいね。
習近平国家主席の高笑いを止めたい人は、
右でも左でも必ず行って下さい。
右とか左とかを行っている場合じゃないですよ。
尖閣諸島の事が話題になりますが、
東京の足元が侵略されているのをなぜ放置するのでしょうか。
習近平国家主席の高笑いを止めなければなりません。
尖閣諸島も大事ですが、東京を守ることはもっと大事です。
習近平国家主席の飼い犬を放置していいのでしょうか。
習近平国家主席の飼い犬をすぐに逮捕しましょう。
そうしないと、不法就労の中国人や雇用主の高笑いを止めることができません。
不法就労は雇用する人がいるから働けるのです。
入管法は、この中学生でもわかる論理で、
雇用するものを罰するために
「不法就労助長罪」を創ったのです。
不法就労者を雇用する雇用主を逮捕すれば、
不法就労者はいなくなります。
不法就労者の逮捕と雇用主の逮捕はセットで行わないといけません。
これがわからないから、不法就労者が出るのです。
新聞に不法就労者逮捕の記事が出た時は、必ず、
雇用者が逮捕されているかどうかを確認しましょう。
不法就労の雇用主を逮捕するため、
習近平国家主席の影響が及ばない人材で新しい警察や検察組織を創ることです。
もはや東京は尖閣諸島以上に重大な問題を抱えているのです。
東京を護れなくてなんで、尖閣諸島が守れるのでしょうか。
これは、中国と喧嘩しなくとも、
日本の法律を守るだけで、東京が守れるのです。
軍隊は入りません。
但し、習近平国家主席の影響が及ばない人材でなければ、
護れないところまで来ています。
気がつくのが遅かったのです。
この不法就労ウィルスは年中、
ドンドン増幅しています。
ワクチンは、不法就労者を雇用する雇用主を
「不法就労助長罪」で逮捕することです。
皆さん、どう思いますか、
なぜ外国人、特に中国人になると遠慮するのですか。
日本人には、過剰司法もいいとこですが、中国人には法律を適用させないのでしょうか。
番外編は、裁量権の乱用です。
習近平さんが怖いのですか。
警察官殿。
検察官殿。
あなた達は、日本人の税金で養って貰っている日本人なのですよ。
司法は日本人も外国人も公平にしましょう。
法律を守りましょう。
日本人にだけ過剰司法をするのはやめましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
東京を習近平から守る
それだけの価値があります。

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不法滞在をなぜ許す

不法滞在をなぜ許す
留置場に1週間ほど前から入っている中国人の男が居ます。
30歳代でしょうか。
男がペラペラの日本語で自慢そうに経緯を話します。
彼は、中国から日本へ日本語学校へ入るのに就学ビザでやってきて、
進学せずに、そのまま日本に不法滞在をして、
不法就労で生活して15年ほどになると言うのです。
彼の場合は簡単です。
住居があったから不法滞在できたのです。
街に路上生活者がいますよね。
彼らは就職したくとも住居が無いので、雇用してもらえないのです。
もうお分かりですよね、
働くためには、住居が必須なんです。
アパート等の入居時に、チェックしていれば、
不法滞在はできなかったのです。
今までは、パチンコに行くときもスーツ姿で言っていたので、 絶対に職務質問されることもなかったし、
仕事も調理場が多かったので絶対にばれなかったと言うのです。
アパートは自分で借りて生活していました。
何で逮捕されたかと言うと、
100円パチンコにハマってしまって、
毎日パチンコ屋通いをしていたそうです。
それで金も少なくなり、身なりもラフなジャージ姿だったと言うのです。
今、その姿で留置所に居ます。
ジャージ姿だと、確かに中国人ですね。
職務質問されて逮捕されたのです。
不法就労は、摘発されてりませんから、不法滞在の罪です。
10日目には、帰り支度して検察庁に護送されました。
簡易裁判で罰金刑でしょう。
そして入管の施設に入れられて飛行機の便が取れ次第、強制出国です。
彼は言っていました。
「もう中国に帰りたかった」
少し色の黒い40前後の男が入ってきました。
聞くとミャンマー人だと言うんです。
この男も不法滞在です。
船員をしていましたが12年前に門司で貨物船を降りて
一時上陸したあと、逃亡したのです。
不法就労しながら瀬戸内海の街から大阪に行きます。
どうも大阪が長いようです。
「あんさん」と言うのです。
2、3年前に東京に来て焼肉屋の調理場で働いて居たのですが、
不法滞在も、不法就労もバレません。
アパートは店が借りてくれました。
不法滞在ですから、アパートが借りられないからでしょう。
この男、12年も日本にいるから日本語はペラペラです。
なぜ捕まったか、
友達と合うために東京駅でつったって居たのです。
少し日本人の顔ではないし、
身なりが普段着なので警察官の職務質問に合ったのです。
どうも外人の場合、東京駅には普段着は合わないようです。
この男の場合も不法就労を自供しますが不法就労は問われないのです。
問われるのは、不法滞在です。
この男は不満です。
店が、この男の了解なしに、私物を捨てて、アパートを解約したからです。
それで不法就労を主張して、この店を取り締まるように言うのです。
不法就労を告白しても、警察も検察も
「いいじゃないですか、
すぐにミヤンマーに帰してあげますから」
と言って不法就労を握りつぶすのです。
なぜ握りつぶすのか、
これは皆さんが考えてください。
こんも考える事が重要なのです。
子供立ちとも一緒に考えてください。
この男の場合は、雇用主に「不法就労助長罪」を適用しなかったから、
不法滞在出来たのです。
今までの、雇用主は、皆、不法滞在を知っていたと言うのです。
だから、アパートを借りてくれるなどしてかくまってくれたと言います。
「不法就労助長罪」は、法律ができて20年、30年以上立ちますよ、
司法関係者は、言い訳として、
まだ法律が、浸透していないから適用をしていないと言うのです。
まったく狂気の沙汰です。
法律ができて20年、30年以上立ちますよ、
だったら、他の法律は、どうなんですか。。。。。。。
バカには付き合えないですよね。
何かあるのですね?????
都合の悪いところは、裁量権で見逃すのです。
これでは法治国家とはいえません。
中国と同じじゃないですか。
中国でも立派な憲法があり、
言論の自由が保証されていますが、
実態はご存知のとおりです。
当然、世界は馬鹿にします。
しかし、日本もそうなんです。
スゴイですね、「不法就労助長罪」違反だけでなく、
犯人隠匿罪ですね。
雇用主も、不法滞在者や資格外の外国人を雇用すると
犯罪になることを知っていると言うのです。
だからバレないように匿ってくれていたと言うのです。
店には警察官も来るが、無視してくれたと言うのです。
彼が、留学生で無いことくらい一目見てわかります。
これが警察の実態なのです。
すぐに入管送りになるのですが、
なかなか入管に送られません。
男もイライラしますが、
ミャンマー大使館ではパスポートの男は
ミャンマー人としてはいないと言うのです。
この男、焦りますよね。
期限は切れて居ますが本物のパスポートです。
彼らに共通しているのは、
不法滞在と不法就労です。
ここではふたりとも、不法就労を自供します。
当然12年、15年も 
金がなくて生活できませんから不法就労していることは明白です。
でも不法就労は、握り潰すのです。
なぜでしょうか
不法滞在はなぜ起こるのでしょう
不法滞在を摘発するには、「不法就労助長罪」のように、
「不法滞在助長罪」を作れば良いのです。
「不法滞在助長罪」と言うと分からない検察官がいますから、
「不法滞在幇助罪」にしましょう。
困ったもんですね。
何とか再教育しましょうよ。
外国人に アパートなどの住居を貸したりホテルの宿泊をさせる場合、
パスポートの提示と外国人登録書の提示を求め確認をさせるのです。
そしてコピーを入管に提出させるのです。
コピーの内容を入管がコンピュータにインプットすればすぐに分かります。
大家やホテルのフロントでもすぐに分かります。
知りませんでしたとは言えません。
その場で通報により、すぐ捕まえることができます。
なぜ不法滞在者を逮捕しないのでしょうか。
刑務所から脱走すれば、大騒ぎします。
彼らは脱走しているのと同じですよ。
不法滞在は、寝るところを提供するから成立するのです。
なぜこんな事がわからないのですか。
住むところ、つまり寝るところがなければ、滞在できません。
人は必ず寝ます。
寝るところを抑えれば、逃亡者を逮捕できます。
不法就労は、雇用者を逮捕することで、
不法就労は、完全に 100%なくなります。
国会義委員は「不法就労幇助罪」という法律を作っています。
これを適用せずに怠けているのが、警察官や検察官です。
この事例のように不法就労者も完全に馬鹿にしています。
こんな奴らはクビにすべきです。
いえ、逮捕すべきです。
国会議員の仕事には、行政を監視する役割もあります。
ちゃんと仕事をやってください。
不法滞在者は寝るところを提供する者を逮捕することで、
不法滞在は、完全に 100%なくなります。
これはまだ、「不法滞在幇助罪」がありません。
国会義委員は「不不法滞在幇助罪」という法律を創るべきです。
簡単なことです。
中学生以上になると、だれでもわかると思います。
クラスで話し合って見て下さい。
法律を守らない警察官や検察官はどうすれば良いかも話し合ってください。
法律を作らない国会議員はどうすれば良いかも話し合ってください。
行政を正しく監視できない国会議員はどうすれば良いかも話し合ってください。
こんな事がわからない、司法関係者や国会議員は、
全員クビにすべきです。
国会議員の皆さん。
法律はあなた方が創るのですよ。
国会は立法の府なんですよ。
まだ思い出せませんか。
中学校の教科書を借りて勉強すべきです。
刑務所から逃げると、皆、怖いと言います。
犯罪者を逃亡させても同じなんです。
中国に行っても、
必ず、フロントでパスポートの提示を受けます。
ラブホテルでも身分書やパスポートの提示が必要です。
施設や乗り物もパスポートの提示が必要です。
中国人は、身分証明書を提示します。
外国人はパスポートを提示します。
すぐに法律を作らせましょう。
ここまで言ってもやらないなんて、
首にしましょうよ。
皆さん、どう思いますか、
なぜ外国人、特に中国人になると遠慮するのですか。
日本人には、過剰司法もいいとこですが、中国人には法律を適用させないのでしょうか。
番外編は、裁量権の乱用です。
習近平さんが怖いのですか。
警察官殿。
検察官殿。
あなた達は、日本人の税金で養って貰っている日本人なのですよ。
司法は日本人も外国人も公平にしましょう。
法律を守りましょう。
日本人にだけ過剰司法をするのはやめましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
それだけの価値があります。

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親父狩りに合い

親父狩りに合い
夜の8時過ぎに、60歳代男が留置室に入ってきます。
口も切って、目も真っ赤に晴れています。
そしてことの次第を話し始めます。
男は少し酒を飲んだので、
酔覚ましに公園のベントで寝ていてオヤジ狩りに合ったのです。
数人の若い男にボコボコにされたのです。
それで、この男も反撃したのです。
反撃しても傷ついた初老の男の反撃ですから、
相手にとってダメージにはなりません。
でも、それを見ていた通りがかりが110番したのです。
警察官が駆けつけた時も、
この初老の男に、若い男に襲いかかろうとしていますが、
若い男たちは、この初老の男の攻撃をかわして、おもちゃにしているのです。
警察は、この初老の男と、若い男たちを逮捕しました。
そして、取調べの後に留置されてしまいます。
取調べで、刑事は、この男は、正当防衛ではなく、傷害罪だと言って逮捕したのです。
但し、この刑事は、
「俺はな、アイツ達も絶対にゆるさないからな」
と言うのです。
二日目は、取調べが無いので、いきさつを詳しく話しますが、
昨日の話と大差ありません。
正当防衛について聞いてきます。
当然、正当防衛だし、
相手も傷を追っていないのに何故逮捕したのか疑問だと言うしかありません。
明日は検察に行くと言いますから、
身柄送検されたのは間違いありません。
それと、検察の後に、
留置所が変わると言うのです。
23区内ではありません。
なぜ留置所が代わるのか聞いてきます。
「警察に聞いたのですか」
「聞いたんだが、理由が、その警察官もわからないと言うんです。」
と言って首をかしげるのです。
「多分、相手の連中が、この留置所に来て、
あんたが、その何とかに活かされるんだよ」
「何で?」と聞くので、
「あんたが、何とかに行くのはわからないね」
というしか無い。
それで、その男とはそれきりで別れてしまったので、
その男が、どうなったかはわかりません。
それで、みんなで、
この男が、どうなったか考えてください。
その前に、警察は何故、この男を正当防衛にしないで、
傷害罪で逮捕したのでしょう。
法律では、
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為を言うのです。
刑法上の正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立しないのです。、
民法上の正当防衛は他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わないのです。
正当防衛の要件は 
(状況の要件)
1.急迫性の侵害
2.その侵害が不正であること
3.自己または他人の権利防衛
(行為の要件)
1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
2.防衛の意思
ですよね。
相手は、何も傷ついてはいません。
取調べの警察官も、傷は負っていないと言ったと言うのです。
わかりません。
全くわかりません。
この男は少なくとも軽傷は負っています。
皆さん、どう考えましたか。
少なくとも、この男は無罪です。
この男に正当防衛が適用できなくとも、
相手は無傷で、この男は軽傷です。
この男が傷害の被害を言わないのなら、
全員、無罪放免でいいはずです。
逮捕されるということは、検察が不起訴にしても、
世間の目は冷たいですよ。
商売をやっていれば致命的です。
過剰司法もいいとこです。
裁量なんてあったもんじゃありません。
おそらく、身柄送検されましたから、
警察、検察のメンツがあります。
良くて、この男は、罰金刑の略式で釈放です。
酷い話です。
酷い警察官です。
酷い検察官です。
お前たち、そこまでして税金で養ってもらいたいのか。
司法にもコスト意識をもたせましょう。
でも言うことが虚しくなります。
過剰司法はやめさせましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
それだけの価値があります。

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いつもの弁当値引販売が

いつもの弁当値引販売が
夜、60歳代の男が留置室に入ってきます。
この男、納得が行かないと言ってブツブツ言うのです。
いつものスーパーで、値引きの弁当が買ったのですが、
料金不足で逮捕されたのです。
この男は、独身なので、夕方7時ごろになると、
ほとんどいつも、近くのスーパーに、
夕食の弁当を買いに行きます。
普段は700円くらいの弁当が500円になるからです。
この日も、このスーパーに弁当を買いに行きます。
店はいつもと変わりません。
いつもの弁当コーナーで、いつもの幕の内の弁当を取り上げて、レジに行きます。
そしてレジで弁当を見せて、レジから離れて、
歩きながら弁当をレジ袋に入れて、ドアに向かいます。
そしてドアを出て、アパートへと向かいます。
その日は、店を出て10メートルくらい歩くと、誰かが呼んでいます。
振り返るとガードマンのようです。
立ち止まって、ガードマンが来るのを待ちます。
ガードマンが来ると、
「お客さん店まで戻ってください」と言うのです。
「何でだ」と言うと、
「いえ、とにかく戻ってください」と言うのです。
それで店に戻ると事務所のような部屋に連れて行かれます。
そこで、
「お客さん、弁当の金を払っていませんね」
というので、
「バカ言うんじゃネエ」「払ったじゃないか」と言うと、
「それじゃ、レシートを見せてください」と言うので。
「レシートは無えヨ」「いつも受け取らないからな」というと、
「そうですか」
「お客さんは500円しか払ってませんね」と言うので
「そうだ500円しか払ってネエ」と言うと、
「お客さんのお買いになった弁当は700円です」と言う。
「バカいえ、いつもこの時間は500円になっているじゃないか」と言うと、
「今日はまだ値引きをしていません」と言う。
「そじゃ、この弁当はいらねえよ」と言って弁当を机の上に放り投げて、
「おい、銭を返せ」というと、
「なんということを言うんですか・・・・・」
ぎゃぎゃわめくので、
「おい、どうすりゃいいんだ」と言うと、
「警察を呼びます」というので
「おい、いいじゃないか、警察を呼べ」というと
しばらくして警察がきました。
それで、
店のガードマンも説明したが、この男も説明したと言う。
そうすると、警察官が、
「詐欺ですね」と言うので、
「フザケルナ」と言うと、
警察官は、この男を逮捕して警察署に連行されたのです。
それで、調書を取られたので、
詳しく何度も話をしたと言うのです。
それで、「帰してくれ」
と言うと、
「おなたはね、お金を払わずに弁当を持って店を出たでしょう。」
「それは寝犯罪ですよ」
と言うので、
「違ういつもはね・・・・」
と言っても・・・・
「何度言ってもダメなんだよ」
その、写真撮影や指紋を取られて身体検査などをされて、この部屋に来たと言うのです。
「酷いですねえ」と言うと。
「全くだよ、どうなっているのかねエ」と言う。
「まさか、こんな事で逮捕されるとは思わなかったよ」
「俺はどうなるのかな」と言うので
「とりあえず、明日は何もなくて、あさって、検察に連れて行かれるよ」
と言うと、
「俺は、しばらく家に帰してもらえないの?」
そうですよ。
「抵抗すると、まあ20日は、ここで生活ですよ・・・・」
と言うと、男は、
「エエー。。。。」
泣き出しそうな顔になる。
3日目に検察に行きます。
この男は検察官にも警察で話をしたように話すのですが、
「200円でも300円でも払わずに店を出たのは同じですよ」
と言うのです。
「そうですねえ」
「金額も少ないから・・・・」
「店に弁償して、謝る気はありますか」と言うので、
男はしばらく考え込んだ。
金は払ってもいいが、謝るのが気にいらない。
すると、検察官が、
「どうなんです」と語彙を強くして言うので、
怖くなって、
「はいわかりました」
というと
「分かりましたでは、わかりわかりません」
「どうなんですか」と強く言うので、
男は、
「お店にお金を払って、謝って許してもらいたいです」
と言うと、
「最初からそういえば良いのです」
「今日はいいですから」
「また来てもらいます」
と言って留置所に帰されたのです。
2、3日して、また検察に行くと、
検察官が、
「店の方が、お金を払って、謝れば許すと言っています」
「罰金刑にしますから、いいですね」
というので
「はい、ありがとうございました」
と言って留置所に帰って来ました。
留置所に返ってくると、この男は、
「罰金刑を食らったよ」
「いつまでも、ここで遊んでいるわけにもいかんしな」
「糞・・・・」
「検事めが・・・・・」
しばらく・・・寝るまでブツブツ言っています。
翌朝は、食事がすむと
「お世話になりました」
と言って、力なく部屋を出て行きました。
彼は、例のスーパーには買い物に行くことはありません。
彼は恨みに思っているからです。
スーパーは客を一人失いました。
多分、この一人だけではないと思うます。
店はまもなく潰れるでしょう。
潰れて欲しいですね。
皆さん、どう思いますか、
これが日本です。
過剰司法もいいとこです。
裁量なんてあったもんじゃありません。
酷い店です。
酷い警察官です。
酷い検察官です。
お前たち、そこまでして税金で養ってもらいたいのか。
司法にもコスト意識をもたせましょう。
でも言うことが虚しくなります。
過剰司法はやめさせましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
それだけの価値があります。

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交通事故の被害者が

交通事故の被害者が
この男は、40代独身の失業中。
たばこを買いに、1万円を持って自転車に飛び乗る。
たばこを買うと、自転車を漕いでアパートへと向かう途中、 交差点で乗用車に接触される。
コツンとあたったようで、
少しよろけて、自転車を止めると、 接触した乗用車は、車を交差点の外で端に止め、
50歳過ぎの婦人が急いで駆け寄ってくる。
「大丈夫ですか」
男は、
「大丈夫です」と答えるが、
婦人は、何度も
「お怪我はありませんか」
「すいません」
「救急車は呼ばなくて大丈夫ですか」
と心配してたたみかけて来る。
男は、その都度、
「大丈夫ですよ」
と声を出すが、
婦人は、携帯電話から110番して、事故を報告する。
そして、
「今、警察に連絡しましたので、今、来ると思いますから」
「すいません」
と言う。
まもなくして、警察のパトカーが来て、現場検証を始める。
中年の警察官は婦人より話を聞いている。
そして、若い警察官が、男に、事情を聞いてくるので、
男は、詳細を話し、
「自分は大丈夫だから」
「もう行っていいですか」
と言うと、
中年の警察官がこちらにやってくる。
男が立ち去ろうとすると、
中年の警察官が、制止をして手を横に上げ、
「話を聞きたい」
というので男は、
「この若い警察官に、話をした」
と言うと、
中年の警察官は
「俺に話せ」と言う。
男は、
「何で、お前に話さなければいけないんだ」
「お前が偉いのか」
と言うと
「そうだ」と言う
「お前はそんなに偉いのか」
「俺は、この警察官に話したので、お前に話すことは無い」
と行って、制止した手を払おうと、右手を右から左へ払うと、
中年の警察官が、制止をしていた手にあたってしまた。
中年の警察官は、
「確保!」と叫ぶ、
そしてもう一度
「公務執行妨害」
「確保」と叫ぶと、
若い警察官が、飛んできて、
男の手に手錠をかけた。
「何だ」
とこの男は叫ぶ、
「事故の方はどうした」
と言うと
「事故の方は解決した」
「連行」と言う。
そして男をパトカにーに乗せると、
パトカーは走りだした。
警察署につくと、写真撮影や指紋撮影などの後に
取調べが行われたので、この男は、
「交通事故の件で聞かれていたのに何故だ」
「交通事故はどうなった」
と言うと、
「交通事故の方は、私はわかりません」
「私は、あなたの公務執行妨害について調書を取ります」
と言う。
男が、経緯を詳細に話すと、警察官はワープロを入力しながら調書を作り、
これで良いかと言うので、男は署名したという。
翌々日、検察に呼ばれて、
また調書を作成した。
その次の日は裁判所に行って、
勾留請求の確認をさせられた。
署名しろと言って朗読するので、
「俺は交通事故のことで立ち会っただけで公務執行妨害などしていなし」
と言って、修正させたと言う。
その後、警察と検察で取調べがあり調書を作成させられた。
3回めの検察官取調べで、禁錮2ヶ月にすると言われる。
今の留置所であと1ヶ月と十何日か過ごしことになる。
不満を口に出してはいたが、
諦めていた。
しかし、新しく留置所に入ってくるものには、
経緯を詳細に話して、大いに不満をぶつけていた。
皆さんどう思いますか。
アホクサイほどの権利の濫用です。
たかが制止した腕に、手があたっただけです。
公務執行妨害で逮捕する警察官は、過剰司法を通りこしています。
常識がないとしか言いようがありません。
同僚の警察官のほうが恐縮して、送検後も、再度調書を取り直して検察に送っています。
それでも検察官は禁錮2ヶ月を言い渡すのです。
さあ、どう思いますか、
まず、こんな事で、公務執行妨害と言う権利を濫用するなと言いたいですね。
警察官も警察官ですが、
検察官も検察官です。
どうもこの国はおかしいですね。
税金を浪費するなと言いたいですのを、通りこしています。
権利の濫用という過剰司法です。
基本的人権もあったもんじゃ無いですよ。
しかも、こんなことで刑事事件処理している方が、
莫大な金がかかっています。
皆さんはどう思いますか、
次元の低い話ですが、
実際にあったことです。
みんなで考えてください。
これも警察官、検察官の裁量の問題です。
警察官の腕にさわったし、
警察官が俺に話せと言ったのに、
指示に従わなかったから、・・・・厳密には公務執行妨害ですが。
「フザケルナ」と叫びたいですよね。
この事件を思い出すと、
子供の いじめ の問題を考えてしまいます。
子供たちは、警察官や、検察官の真似をしているのじゃないでしょうか。
大人の悪いお冗談の真似はすぐにしますからね。
この事件は 大人 が 大人 に「いじめ」をしているのです。
これが、
子どもたちの流行になっているのでしょうね。
大変なことです。
国民は、誰が、偉いおまわりさんかは知りません。
国民は、警察官の腕にさわったり、、
警察官に俺に話せと言われたら、もう一度話して挙げないと公務執行妨害の罪に「なる時もある」、
「なる時もある」とは知りません。
これからは偉いおまわりさんには、
『私が、一番偉いおまわりさんです、私に話さないと公務執行妨害になります』
とのノボリを持って現場に行かせてください。
司法にもコスト意識をもたせましょう。
おまわりさんが偉いのはわかったから
過剰司法はやめさせましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
それだけの価値があります。

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別れた女房の誘いで

別れた女房の誘いで
この30代の男は電気工事士でしたが、会社をやめたとこでした。
北海道に旅行に行こうと思っていた時、別れた妻から電話があったのです。
そして飲みたいと言うのです。
でもこの妻とは会っては行けないのです。
裁判所から接見禁止命令がでているので、
住居も違う地域にしているくらいですから。
でも元妻は会いたいと言うのです。
この男も離婚はしたが、
妻と復縁したいと思っていたので合うことに会います。
子供は居ません。
二人が合うのは、元妻の心情を察して元妻の叔母が、元妻に助言したことが元で、
元妻がこの男に電話したようです。
二人は合って、結婚前のように意気投合します。
二人はへべれけになるまで飲みまくります。
どうも復縁がまとまったようです。
それで二人は、カラオケへと繰り出したのです。
はじめは良かったのですが、 時間がたつと元妻のわがままが出てきます。
何があったかわからないと言うのですが、
元妻は、いきなりこの男の頬を叩いて、店を出ていきます。
それで、この男は、元妻が叔母のところにいるのではないかと思い、
叔母のアパートを訪ねて、ピンポーンと呼び鈴を鳴らします。
電気はついているのですが、出てきません。
男は、ドアを蹴って。
「いるんだろ、出てこい」と叫ぶのです。
こんなことをしているうちにパトカーが来ます。
アパートのドアは少し壊れています。
それを見た警察官が
「この男がやったのですか」
と聞くと、叔母は
「いえ、元からです」
と言って、この男を庇うのです。
しかし、彼が酒に酔っていることもあり、
逮捕はされませんが、署に連行されるのです。
男は署で、取調べを受けます。
警察官は男に、接見禁止の命令が出ていることを知って、
この男を逮捕します。
それで又取調べを行います。
元妻と会った経緯を話します。
もと妻も復縁を希望していることを話します。
彼も復縁を希望していることを話します。
「お互いに復縁を希望しているので会うことは自然でしょう」と言うのですが、
まだ2ヶ月ほどは、接見禁止があるので条例違反だと言うのです。
「私から会いたいといったわけじゃないですよ」
「彼女に聞いてくださいよ」
とこの男は食い下がるのですが、
わかってくれません。
この男は元妻にも確認をしてくれと言うのです
警察が確認をしても、元妻は、
「私が電話で誘いました」
「彼とは近々復縁します」と言うのです。
検察に行っても、
この話をします。
検察官は、
元妻が会いたいと言っても、あと2ヶ月間は会ってはいけなかった」
と法律論を言います。
「会いたいと言ったのは彼女ですよ」
と言うと
「接見禁止が出ているのは、お前のほうだ」
とまたしても法律論を言うのです。
この検察官には、若い男女の色恋がわからないようです。
こんなことするより、
「アホクサ」言って、説教して
すぐに釈放してやれば良いのですが、
色恋に興味があるのでしょうね。
次に検察に呼ばれた時、
「罰金刑にするから、お前の親が保証人になり、お前を迎えに来れば釈放する」
と言われます。
彼は事件にする気は無いので、弁護士はついていません。
困ったのは、親に保証人になってもらうことです。
警察官に事情を話して、親に電話してもらいますが、親につながりません。
仕方なく、東京にいる兄に連絡を取ってもらい、
検察に行ってもらいます。
この男は兄が引受人になって、罰金で釈放されました。
釈放されたのは、逮捕されてから2週間ほど勾留された後です。
妻と合った晩から、部屋のクーラーはつけっぱなしです。
この男は、電気がもったいないと言っていました。
火事の心配もしていました。
この事は、警察官にも言ったのですが、聞かないふりだと言いました。
さあ、どう思いますか、
まず、こんな事で、税金を浪費するなと言いたいです。
妻の証言もとれたことです。
接見禁止には違反しましたが、
お説教して、すぐに釈放すべきです。
罰金収入より、こんなことで刑事事件処理している方が、
莫大な金がかかっています。
皆さんはどう思いますか、
みんなで考えてください。
これも警察官、検察官の裁量の問題です。
司法にもコスト意識をもたせましょう。
過剰司法はやめさせましょう。
こうした問題に取り組んでいただけるなら、
国会議員さん、議員報酬は下げませんから、やってくださいよ。
国会議員の定数削減も必要ありません。
それだけの価値があります。

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ピンサロに寄ったばかりに

ピンサロに寄ったばかりに
これでは警察は、用心棒ですよ
男は、70代独身の年金生活者です。
身寄りはありません。
銀行から引き出した1ヶ月分の年金23万円強を、支出目的別に仕分けして、
封筒にいれたあとコタツのテーブルの上においた後、
仕分けされた小遣い封筒より1万円札をとって、タバコを買いに自転車で駅前に出かけました。
タバコを買ったあと、ふと斜め前を見ると1980円明朗会計のピンサロの看板に目に入ります。
この看板に目が眩んで、店内へハイ居ていきます。
まだ時間が早いので、おばちゃんホステスがたくさんつきます。
おばちゃんホステスが、ドリンクをねだりますが、この男も若い頃は遊び慣れていますので、
良いとは言いません。
それでもビール2本とピーナツを追加して1時間半ほどいます。
セットのビール1本とお通し、それに追加ビール2本とピーナツです。
それでお勘定にします。
会計では、1万2000円ほどを言われます。
計算して注文したのですが、思ったより高いようです。
高いことにクレームを付けるつもりはありません。
所持金は、1万円からタバコ1箱を買ったお釣りだけなので、3千円ほど足りません。
店員に、ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言うのですが、承知しません。
押し問答をしているうちにパトカーがやって来ます。
パトカーの警察官に、
ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言うのですが、 聞き入れません。それで逮捕されて警察署に連行されて留置されるのです。
警察で取調べの際も、
ここから10分もかからないのでお金を取ってくると言うのですが、
聞き入れません。
「それじゃ、どうすれば良い」と聞くと
「検事さんが決めます」
と言うのです。
その後、写真や指紋などを取られ留置されます。
翌日は何もありません。
3日目に検察に行きますが、「犯罪です」と説明されます。
検察官は、良くても、
「被害届けが取り下げられるまでは留置されますよ」
と言うだけです。
そして4日めに裁判所に行きます。
裁判官には何を言っても無駄です。
そして、その日に国選弁護士を頼みます。
翌日国選弁護士が留置所に面会に来ます。
男が事情をすべて話します。
アパートの鍵のありかは、ドアの上の木の上だと説明します。そして金が仕分けされている状況も説明します。
弁護士は、
「しょうがネエな」と言って、
「金を払って、被害届を取下げさせるしかないので、やってみましょう」と言って帰ります。
国選弁護士が、男のアパートから金をとって、
ピンサロに支払いに行くが社長は海外旅行中です。
4、5日居ないと言うのです。 国選弁護士が検察官に事情を話しますが、釈放してくれません。
海外旅行から帰った頃、また店に行って、お金を払って、被害届けを取り下げてもらいます。ようやく10日後に留置所から釈放されます。
たかだか2千円や3千円の不足料金です。
それでも、高い税金を使って処理するのです。
この事件処理をするのに、いくら税金を使ったと思いますか?
おそらく数百万円以上いやもっと多く数千万円以上の税金が使われたことになる。
パトカーの警察官が男のアパートまでついていき、その足でピンサロに支払えば、
1時間もかからずに事件は処理できている。
逮捕して警察署に連れて行くと、
まず司法警察官による取調べが1時間ほどある。
これが終わると、写真撮影や指紋取りなどが2,3人が30分ほどかけます。
所持品預かりのため、その検査に2,3人が1時間ほどかける。
それから留置場係による、留置のための2人くらいで身体検査を1時間ほどかける。
それから留置室にいれるのです。
歯ブラシや、練り歯磨き、シャンプー、石鹸、タオルなどを買わされます。そして好みのタバコも。
購入費用は所持金を預けたので、その中からです。
留置室には常時2、人の警察官が24時間監視しています。
所長も1日1回見回りに来ます。
そのほか、訳のわからない職員が1、2回見回りに来ます。
朝飯、昼飯、夕食は無料で提供されます。
風呂は週に2回ほどです。
洗濯も週に2回ほどしてくれます。
タバコは1日2本が朝の運動の時間に吸えます。
運動の時間は狭い部屋で、髭剃りとタバコを吸うのです。
運動をするわけではありません。
無罪を主張すると接見禁止になるから下着がありません。
1回逮捕されると20日留置されます。
再逮捕されると、再逮捕ごとに20日づつ延長されます。
朝飯はppの弁当箱の飯や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。
なぜか白湯なんですよ。
予算化しないんですね。
何ででしょうね。
誰も言わないから、国民がわからないのですよ。
味噌汁は、一番安いインスタントの粉味噌汁です。
ビニール製の敷ゴザが食卓です。
なぜゴザが食卓なのでしょうかね。
部屋にトイレは有りますが、洗面はありません。
食事の前に手を洗う慣習はないのです。
事故が起きたら想定外ということで考えるでしょうね。
貸本が3冊くらい読めます。
夏は冷房がガンガンです。
冷やして臭くならないようにしているのです。
逮捕されたその日は、留置所です。
次の日(2日目)は書類が検察に送られますから、1日留置所で過ごします。
昼飯は、パンと牛乳です。
夕飯は、プラスチックの弁当や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。 希望者は前の日に指定業者のメニューを警察官がセールに来ますから、それも購入できます。
夕食は五時ころです。 朝飯と同じようなもんです。
9時に就寝です。
布団は布団部屋に取りに行きます。メガネなども預けます。
逮捕の3日目は検察で取調べです。
朝7時から8時には警察を出て護送のバスで警察署を10箇所くらい回って検察庁に行きます。
警察署から護送バスに乗るため、署員全員くらいで警備しています。
何十人もいますよ。
バスも4,5人います。
なんせ手錠、腰紐をとっかえるのに大変な作業です。
検察庁についても、長い長い外階段を降りて、地下2、3回の待合室の留置所に入るのに、
ここにも何十人もの職員が居ます。
昼飯は食パン2枚と、ベビーソーセージ1本と牛乳とお茶です。
順番に検察官に呼ばれて30分くらい取調べがあります。
予め調書の下書きが検察官の頭の中にあるので、
この中から質問しています。
質問以外は「質問したことだけに答えてください」と釘を刺されます。
5分ほど質問すると、すぐに頭のなかにある調書を読み上げて補助職員に言うと、
職員がワープロして印刷して署名させられて終わりです。
印鑑の代わりに人差し指に黒いインクを付けて指印します。
終わると、待合の留置所で待機です。
1部屋に10人くらいいます。
硬い木のベントシートです。
夕方、護送バスの方面に分かれて整列して乗車します。
この時も職員が数十人がかりです。
わずか30分の取調べのため1日がかりです。
それから、朝と同じように警察署を順に回って降ろさtれて行きます。
警察につくと、上の階の留置所まで、また数十人の職員がお出迎え警備です。
4日目は裁判所に行きます。
要件は、勾留請求が検察官から出ていますので、この審査ですが、
100%形式です。
何言ってもダメです。
警察署から裁判所には行く手順は同じです。
ついた先が検察庁でなく裁判所です。
場所はほぼ同じ場所です。
裁判所の待合室は、留置室でなくホールです。
ホールにプラスチックの椅子があるのでここで1日を腰紐と手錠で待ちます。
裁判官の勾留請求審査は10分ほどです。
職員は、検察庁と同じような体制です。
延べ数百人でしょうね。
まさに公務員のための公務委員による公務員のためのセレモニーです。
いや~税金がいくらあっても足りないはずです。
結局彼は、飲食代を払いますので釈放です。
あの時、警察官が、パトカーに載せ1、2分の彼のアパートまで同行し、
金を持たせて店に戻り、そこで不足の金を払っていたら、
経費は、通常のパトロール経費だけでなんです。
なぜこれができないのでしょうね。
アパートまで同行しても金がないのであれば、
そのとき初めて逮捕すれば良いのです。
この物語を読んだ日本人は100人のうち、
99人はそうだと言うでしょう。
独り者が飲食店に行くと、このようになるので、
入店するときは、必ず現金を確認しましょうね。
これはピンサロでなくて、
ラーメン屋でも同じですよ
元論、蕎麦屋でも同じです
もっというと、
喫茶店でも同じです
そのお店が、
警察を呼ぶと、逮捕されるのです。
店にも問題が多ありです。
昔は、こんなことはなかったのです。
小料理屋に入ってきて、
帰りに金がないと言う客も、たまにはいました。
お店のママはね、
こんなことはしなったね
昔のお巡りだったら、
逮捕はしなかったよ
裁量をうまく働かせていたからね
裁判官も勾留請求の時に、
検察官を怒鳴りつけてただろうね、
なんて?
「おまえさん、こんあことで事件にするなよ」
「お前さんには裁量ってもんがあるんだよ」
でも今の警察官、検察官、裁判官には、
裁量の意味がわからないから、
絶対に一人で、お金を確認しないで、初めての店には絶対に行っては行けないよ
飲食店はこわ~いところだからね
子供とお年寄りには、噛み砕いてお話くて上げてね。
これは、今の日本で、本当にあったことです。
今でも、こうやって逮捕されている日本人がたくさんいるのですよ。
これは北朝鮮のお話じゃありませんよ
中国のお話じゃありませんよ
昔は暴力団が、繁華街を取り仕切っていたのですが、
最近は警察が取り仕切っているので、
危ないですよ、
留置所で臭い飯を10日間も食わされることになるのです。
昔はよかったですよ。
司法もコスト意識をもって!と叫びたくなます。
税金っていくら払っても足りない理由はここにもある。
司法コストを下げるためにも、さあ、ここで考えてみましょう。
裁量を誰に任すべきでしょうか。
道徳的判断に任せては解決していません。
この警察官の取った行動は正しかったでしょうか。
この検察官のとった判定は正しかったでしょうか。
やっぱり警察官、検察官、裁判官の裁量に任せるほうが良いと思いますか、
それでは、彼らに「裁量」についての教育が足りなかったのです。
すぐに教育しましょう。
国会議員はこの予算をとるべきです。
警察官、検察官、裁判官の裁量に任せる事が、こういう状態になるとの結論だったら、
国会議員に言って法律を改正させましょうよ。
道徳すら曖昧な日本で、道徳的判断に任せるからこうなるのです。
問題は簡単です。
裁量でできないように、法律に、細かく規定させるのです。
彼らは、仕事が減るので、反対しますよ。
「くじけないで」
と国会議員を励ましてやらせるのですヨ
司法にもコスト意識をもたせましょう。
過剰司法はやめさせましょう。

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立ちションを注意して傷害罪

立ちションを注意して傷害罪
ここは築地市場の駐車場である。
6月の朝は5時前でも、すでに日が上り、明るいが人影はいない。
この魚市場の駐車上で、なんと立ち小便をしている。
自分の小型冷蔵トラックに向かっていた山村は、
このたちションベン男を見つけると、
「こら、何してんだ、ここは魚市場の駐車場だぞ」
「お前にには、常識がないのか」
と怒鳴りつけると、山村は、近くにとめてある、
自分の冷蔵トラックに向かい、ドアを開けて、運転席に座る。
まもなく、立ち小便男が駆けつけ、山村のトラックを足で蹴り、
「降りてこい」と喚いている。
山村は無視していたが、このまま車を出すと危ないので、
ドアを開けて、立ち小便男に言ってやろうと思って、
運転席のドアを強く開けた。
すると、ドアの前で喚いていた立ちションベン男の顔に強くあたり、
立ちションベン男は、顔から鼻血を出している。
まるで小さな子どもが鼻血を見て、泣き出しように、
この男も、いい歳して、多きな声で、
「イタタ、イテエじゃないか」
とわめき、
「この野郎、こんなことしてタダじゃすまないぞ」
というが早いか、ポケットから携帯電話を取り出して、
110番して、
「顔をやられました、・・・・・・」
と電話する。
山村は、それを見て、
「何だこの野郎」
と立ちションベン男を睨みつけて言うと、
「今に見ていろ、後悔するぞ」
という。
山村は、
「何、言ってんだこの野郎」
と言い合っているうちに、
パトカーが到着して警察官が駆け寄ってくる。
「やめろ」
「どうした」
と言うと、
立ちションベン男が、
「こいつです」
「この男にやられました」
と山村を指して言うと、
警察官は、山村に手錠をかけた。
山村は
「俺が何をしたんだ」
と警察官に大声で喚いたが、
警察官は山村を強く引いてパトカーに押し込んだ。
警察官は、立ちションベン男と何やら話をしていたが、
戻ってくると、パトカーを署にに向けて走らせた。
早朝、警察署に到着すると、取調べがあり調書が作成された。
そして、 写真撮影、 指紋撮影、 持ち物預け。 身体検査などが行われて留置された。
すぐに検察に送られたようで、
通常より1日早く、翌日には、検察庁に連れて行かれて、
取調べがあったので、山村は詳細に話しをしたが、
聞いているのか、聞いていないのかよくわからない態度であった。しかし調書では、山村の行った行為を傷害罪としたのです。
次の日には裁判所に連れて行かれたが、
ここでは、裁判官が事実と違うかと言うので違うと言って修正させたが、
勾留は変わらなかった。
小さな会社であるが、会社の顧問弁護士をつけてくれた。
社長は、こんな理不尽な事があってたまるかと言って、
弁護士に検察官への面会をセットしてくれたので、
検事のところへ怒鳴りこんで行ったが、
検察官は傷害だと言う。
社長は、
「あの野郎は、今日も会社に出ているぞ、鼻血くらいで何だ」
と言うと、
「いや少しくらい、顔が腫れているのでは」と警察の資料を見ながら言う。
「車のドアの前に立つ奴が悪い」と言うと、
「いや、それでも傷害ですよ」と言って相手にしない。
弁護士も煮え切らない。
小さな会社にとって弁護士料は負担である。
すると弁護士は、国選をつけましょう。
「私の後輩にいいのがいますから」
そうやって弁護士が国選に変わった。
接見に来た国選弁護士は、山村の話を聞いて、
「私が証人を探しますよ」と言って、
次の朝、早朝から、
同じ時刻に市場で証人探しをすると二人ぐらいの証人が現れ、
当日の状況を見ていたので、証言してくれた。
国選弁護しは、証人の証言を持って、
検察官に会いに行き無罪を主張し、釈放するように求めた。
検察官は、現場検証を再度行うように警察に指示を出したので、
2、3日して再度現場検証が行われたが、
釈放されることはなかった。
山村は、検察に呼ばれて、検察官から、
「罰金でどうですか」と言われたので、
「わかりました、それで結構です」と言ってしまった。
弁護士からは、
「たとえ裁判になっても、絶対に無罪ですから頑張ってください」
と言われていたが、もう会社を10日ほど休んでいるし、このまま裁判になると、
半年は会社を休まなければならない。
そうすると、収入はなくなるし、
今の会社の仕事もなくなるかも知れないと思うと、
受け入れざるを得ないのである。
次の日の朝は検察に行き、簡易裁判で罰金刑を受け、
夕方には迎えに来てくれた奥さんと、家に帰ることができた。
この時、嬉しそうでは合ったが、悔しいと言う。
この国は、貧乏人には、冷たい国なのです。
もちろん、築地市場の駐車場で立ちションベンをした相手は、
警察にさえ呼ばれません。
100%被害者扱いなのです。
こんなことだから、
この日本は、誰も、他人のことに注意をしなくなったのです。
悲しいことですね。
この物語を見ている若い方で、検察官を目指す人は、
憲法に書いてあるように、公平な裁きができる検察官になってください。
思い込みで罪人と決め付けないで、
一度、出した裁定でも、誤りがあれば、正す事が必要です。
検察官と言う人間でも、誤りはあるのです。
法律は、公平でなければならないのは当然です。
憲法に書いてあることがわかる国語力を身につけましょう。
暗記して試験に良い点をとる勉強は害になるだけです。
この物語を見ている学校の先生は、この事例をもとに、
国語の勉強がいかに大事かを教えて下さい。
暗記して司法試験に受かっても、こんな人生では恥ずかしいだけです。
人間らしい生き方を教えましょう。
この検察官は、車のドアを開けるときは、
周囲に人が居ないことを確認しなかったので、
たとえ鼻血であろうと、相手に傷を負わせたので罪だと言うのです。 過失相殺の論理はないのです。
逆にいえば、相手がドアを開けるのがわかっていて、
ドアの前に立つ奴も責任がありますよね。
検察はこの男の行為を良しとするのです。
生鮮を扱う市場の駐車場で立ちションベンをしたこと。
注意されて、注意した相手を威嚇したこと。
相手に車から降りて来いと誘ったこと。
ドアが開くことがわかってドアの前に立っていたこと。
すべて良しなのです。
だから一方はお咎め無しで、一方は罰金です。
正義とは一体何でしょうか。
こんな検察官を税金で食わせてやるのは、腹が立ちますよね。
子どもたちの意見も聞いてください。
父兄の意見を聞くのも良い事例です。
儒学では具体的な事案を儒学の教えに照らして、
正しいか悪いかを儒学者が議論して結論を出します
ホームルームでも話し合ってください。
築地の魚市場で立ちションベンを注意するのは当然でしょう!
当然のことをして、なぜ罰を受けなければならないのでしょう。
子どもたちに意見を出させるにはいい事例です。
子どもたちに警察や検察の仕事を教える教材にもなります。
山村のいいところは何でしょう。
山村の悪いところは何でしょう。
立ちションベン男の悪いところは何でしょう。
立ちションベン男の良い所はありますか。
この検察官は、山村だけを罪人にしていますが、正しい判定でしょうか。
この検察官には何が足らないのでしょうか。
どんな意見が出るか楽しみです。
良い意見が出れば、明日の日本は明るくなります。
思い込みで、罪人を創る、過剰司法はやめさせましょう。
いえ、不法な司法はやめさせましょう。
憲法に基づいて、法を執行させましょう。

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過剰司法でござる

過剰司法でござる
この物語は取材と体験にもとづいて執筆していますが、
一部フィクションの部分もあります。
この物語は、学校の教材に使っていただけると幸甚です。
立ちションを注意して傷害罪などは小学校でも使えると思います。
立ちションを注意してなぜ罰金刑になるのでしょうか、
彼のどこがいけないのでしょうか。
検察官よりももっと良い判断が出ると思います。
生徒と一緒に考えてください。
具体的な事例で話し合っていただけると、
明日の日本は明るい日本になると思います。
その他の事例は、先生方のご判断でお使いください。
簡単に道徳と言いますが、
道徳としては難しいと思います。
道徳とは、儒教の教えです。
正しくは儒学の教えで儒教です。
天に通じる徳の道です。
ですから儒学そのモノを教えなければ道徳の意味はわからないと思います。
儒学は支配者の立場で祖先神信仰を元に、国王による支配の考えを説いています。
儒教と兄弟の道教は庶民(百姓)の立場で祖先神を基本にした人間の生き方を説いています。
祖先神つまりご先祖さまです。
日本の仏教は、面白いことに、仏教のお寺で儒学を教えるのです。
ほとんどがご先祖さまを中心とした祭礼です。
仏教はウバニシャド哲学ですからご先祖思想は全くありません。
仏教の教えである経本は、人間の生き方についての哲学が書かれています。
儒学の中に礼記がありますね。
その中に家庭内の礼儀を教えたものがあります。
有名な
「男女7歳にしてセキを同じゅうせず」があります。
ある会合で、教育委委員会の幹部女性が言いました。
「未だにこんなことを言って男女差別をする」と言うのです。
「セキ」を「席」と勝手に言い換えて理解しているのです。
本来の「セキ」の字の漢字はもう死んでいるようです。
意味は、シトネ、
これも難しいので敷布団でしょうか、
つまり、
子供が7歳(満6歳)で小学校に上がるようになったら、
男の子と女の子を同じ敷ふとんで寝せるのはやめなさいと、性教育しているのです。
現代でも意味はわかりますよね。
なのに、この教育委委員会の女性幹部は、
子供が7歳(満6歳)で小学校に上がるようになったら、
男の子と女の子とは机を並べてはいけないと、
勝手に言い換えて異議を唱えているのです。
アホクサイ話です。
ですから、単に道徳の問題で片付けるのはやめましょう。
道徳で片付けるのであれば、儒学を正しく学ばせましょう。
支配者の立場でものを考えるのですから、
今の時代、意義を唱える人はたくさんいます。
それでも道徳と言うのであれば。
「道徳」の内容を明らかにすることです。
新しい現代日本の儒学書の内容を体系化して創るのです。
この物語は、現代日本の道徳の内容を、
具体的な事例で考えていただきたいと思います。
ただし、優先すべきは、道徳よりも法律です。
どうすれば「法律」を司法関係者に理解させるかが急務なのです。
「法律」を知らない、法律を無視する司法関係者があまりにも多いのです。
これは本来の「道徳」を知らない司法関係者が粗製乱造されたからなのでしょうか。
教育は本当に重要なのです。
儒学には僧や道師、牧師などの宗教者がいません。
儒学者がいるだけです。
正しい教えは、事例を元に儒学者が合議して作り出します。
さあ、この物語の事例をもとに、
何が正しいかを考えましょう。
不法逮捕をなぜ許すは、で記載の事例では、
最高裁は憲法違反などではなく、「単なる適用法の誤り」といいます。
ではなぜ、多くの司法関係者が適用法を誤ったのかを、
具体的な事例で考えていただきたいと思います。
司法関係者はまだ反省していません。
この反省がないと日本の憲政は民主国家とはいえません。
大変な問題です。
この事例を、大学の法学授業で取り上げたり、
政治家の皆さんが憲政活動に利用するのであれば、
より詳細な裁判記録なども提供いたします。
ご連絡はメールにてお願い致します。
司法もコスト意識をもってください
「ピンサロに寄ったばかりに」で登場する男は、検察の取り調べ、裁判所の勾留審査があり、
そのまま留置所に、何日も留置される。
国選弁護士が、男のアパートから金をとって、
ピンサロに支払いに行くが社長は海外旅行中。
海外旅行から帰った頃、お金を払って、ようやく10日後に釈放。
おそらく数百万円以上いやもっと多く数千万円以上の税金が使われたことになる。
パトカーの警察官が男のアパートまでついていき、その足でピンサロに支払えば、
1時間もかからずに事件は処理できている。
逮捕して警察署に連れて行くと、
まず司法警察官による取調べが1時間ほどある。
これが終わると、写真撮影や指紋取りなどが2,3人が30分ほどかけます。
所持品預かりのため、その検査に2,3人が1時間ほどかける。
それから留置場かかりによる、留置のための2人くらいで身体検査を1時間ほどかける。
それから留置室にいれるのです。
歯ブラシや、練り歯磨き、シャンプー、石鹸、タオル、好みのタバコなどを買わされます。
購入費用は所持金を預けたので、その中からです。
留置室には常時2,3人の警察官が24時間監視しています。
所長も1日1回見回りに来ます。
そのほか、訳のわからない警察官が1,2回見回りに来ます。
朝飯、昼飯、夕食は無料で提供されます。
風呂は週に2回ほどです。
洗濯も週に2回ほどしてくれます。
無罪を主張すると接見禁止になるから下着がありません。
1回逮捕されると20日留置されます。
再逮捕されると、再逮捕ごとに20日づつ延長されます。
pp容器の弁当や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。
なぜか白湯なんですよ。
予算化しないんですね。
何ででしょうね。
誰も言わないから、国民がわからないのですよ。
味噌汁は、一番安いインスタントの粉味噌汁です。
ビニール製の敷ゴザが食卓です。
なぜゴザが食卓何でしょうかね。
部屋にトイレは有りますが、洗面はありません。
食事の前に手を洗う慣習はないのです。
事故が起きたら想定外ということで考えるでしょうね。
タバコは1日2本。
貸本が3冊くらい読めます。
夏は冷房がガンガンです。
冷やして臭くならないようにしているのです。
逮捕されたその日は、留置所です。
次の日(2日目)は書類が検察に送られますから、1日留置所で過ごします。
昼飯は、パンと牛乳です。
夕飯は、プラスチックの弁当や安いコンビニ弁当などですが、お茶でなく白湯です。 昼食は自弁も可能です。 指定業者のメニューを持って警察官がセールスにキます。
9時に就寝です。
布団は布団部屋に取りに行きます。
逮捕の3日目は検察で取調べです。
朝7時から8時には警察を出て護送のバスで警察署を10箇所くらい回って検察庁に行きます。 手錠と腰紐をされています。
警察署から護送のバスに乗るため、署員全員くらいで警備しています。
何十人も居ますよ。
バスに手錠と腰紐をとっかえるのに大変な作業です。
検察庁についても、待合室の留置所に入るのに、
腰紐手錠で長い、長い外の階段を降りていきます。
もちろん10人、20人の職員が警備して見張っています。
そして留置の部屋です。
ここにも何十人もの職員が居ます。
昼飯は食パン2枚と、ベビーソーセージ1本と牛乳とお茶です。
手錠の片方を外してくれます。
順番に検察官に呼ばれて30分くらい警察官付き添いで腰紐をして取調べがあります。
予め調書の下書きが検察官の頭の中にあるので、
この中から質問しています。
質問以外は「質問したことだけに答えてください」と釘を刺されます。
5分ほど質問すると、すぐに頭のなかにある調書を読み上げて補助職員に言うと、
職員がワープロして印刷して署名させられて終わりです。
印鑑の代わりに人差し指に黒いインクを付けて指印します。
終わると、待合の留置所で手錠をされて待機です。
1部屋に10人くらいいます。
硬い木のベントシートです。
夕方、朝と同じように護送バスの方面に分かれて整列して乗車します。
この時も職員が数十人がかりです。
わずか30分の取調べのため1日がかりです。
それから、朝と同じように警察署を順に回って降ろされて行きます。
警察につくと、上の階の留置所まで、また数十人の職員がお出迎え警備です。
4日目は裁判所に行きます。
要件は、勾留請求が検察官から出ていますので、この審査ですが、
100%形式です。
何言ってもダメです。
警察署から裁判所には行く手順は同じです。
ついた先が検察庁でなく裁判所です。
場所はほぼ同じ場所です。
裁判所の待合室は、留置室でなくホールです。
ホールにプラスチックの椅子があるのでここで1日を腰紐と手錠で待ちます。
裁判官の勾留請求審査は10分ほどです。
職員は、検察庁と同じ体制です。
延べ数百人でしょうね。
まさに公務員のための公務委員による公務員のためのセレモニーです。
いや~税金がいくらあっても足りないはずです。
結局彼は、飲食代を払いますので釈放です。
あの時、警察官が、パトカーに載せ1、2分の彼のアパートまで同行し、
金を持たせて店に戻り、そこで不足の金を払っていたら、
経費は、通常のパトロール経費だけでなんです。
なぜこれができないのでしょうね。
アパートまで同行しても金がないのであれば、
そのとき初めて逮捕すれば良いのです。
この物語を読んだ日本人は100人のうち、
99人はそうだと言うでしょう。
独り者が飲食店に行くと、このようになるので、
入店するときは、必ず現金を確認しましょうね。
これはピンサロでなくて、
ラーメン屋でも同じですよ
元論、蕎麦屋でも同じです
もっというと、
喫茶店でも同じです
そのお店が、
警察を呼ぶと、逮捕されるのです。
店にも問題が多ありです。
昔は、こんなことはなかったのです。
小料理屋に入ってきて、
帰りに金がないと言う客も、たまには居ました。
お店のママはね、
こんなことはしなったね
昔のお巡りだったら、
逮捕はしなかったよ
裁量をうまく働かせていたからね
裁判官も勾留請求の時に、
検察官を怒鳴りつけてただろうね、
なんて?
「おまえさん、こんなことで事件にするなよ」
「お前さんには裁量ってもんがあるんだよ」
でも今の警察官、検察官、裁判官には、
裁量の意味がわからないから、
絶対に一人で、お金を確認しないで、初めての店には絶対に行っては行けないよ
飲食店はこわ~いところだからね
子供とお年寄りには、噛み砕いてお話くて上げてね。
これは、今の日本で、本当にあったことです。
今でも、こうやって逮捕されている日本人がたくさんいるのですよ。
これは北朝鮮のお話じゃありませんよ
中国のお話じゃありませんよ
昔は暴力団が、繁華街を取り仕切っていたのですが、
最近は警察が取り仕切っているので、
危ないですよ、
留置所で臭い飯を10日間も食わされることになるのです。
昔はよかったですよ。
司法もコスト意識をもって!と叫びたくなます。
税金っていくら払っても足りない理由はここにもある。
国会議員に言って法律を改正させましょうよ。
問題は簡単です。
警察官、検察官、裁判官の裁量に任せる事が、こういう状態になるのです。
裁量でできないように、法律に、細かく規定させるのです。
彼らは、仕事が減るので、反対しますよ。
「くじけないで」と励ましてやらせるのです
それでは各章の概要をご紹介します。
立ちションを注意して傷害罪
ここは築地市場の駐車場である。
6月の朝は5時前でも、すでに日が上り、明るいが人影はいない。
この魚市場の駐車上で、なんと立ち小便をしている。
自分の小型冷蔵トラックに向かっていた山村は、このたちションベン男を見つけると、
「こら、何してんだ、ここは魚市場の駐車場だぞ」
「お前にには、常識がないのか」
と怒鳴りつけると、山村は、近くにとめてある、
自分の冷蔵トラックに向かい、ドアを開けて、運転席に座る。
まもなく、立ち小便男が駆けつけ、山村のトラックを足で蹴り、
「降りてこい」と喚いている。
山村は無視していたが、このまま車を出すと危ないので、
ドアを開けて、立ち小便男に言ってやろうと思って、
運転席のドアを強く開けた。
すると、ドアの前で喚いていた立ちションベン男の顔に強くあたり、
立ちションベン男は、顔から鼻血を出している。
まるで小さな子どもが鼻血を見て、泣き出しように、
この男も、いい歳して、多きな声で、
「イタタ、イテエじゃないか」
とわめき、
「この野郎、こんなことしてタダじゃすまないぞ」
というが早いか、ポケットから携帯電話を取り出して、
110番して、
「顔をやられました、・・・・・・」
と電話する。
山村は、それを見て、
「何だこの野郎」
と立ちションベン男を睨みつけて言うと、
「今に見ていろ、後悔するぞ」
という。
山村は、
「何、言ってんだこの野郎」
と言い合っているうちに、
パトカーが到着して警察官が駆け寄ってくる。
「やめろ」
「どうした」
と言うと、
立ちションベン男が、
「こいつです」
「この男にやられました」
と山村を指して言うと、
警察官は、山村に手錠をかけた。
山村は
「俺が何をしたんだ」
と警察官に大声で喚いたが、
警察官は山村を強く引いてパトカーに押し込んだ。
警察官は、立ちションベン男と何やら話をしていたが、
戻ってくると、パトカーを署にに向けて走らせた。
続きは、本編を御覧ください。
ピンサロに寄ったばかりに
これでは用心棒
「ピンサロに寄ったばかりに」で登場する男は、70代独身の年金生活者。
もらった年金23万円強を、支出目的別に仕分けして、
封筒にいれたあとコタツテーブルの上において、
小遣い封筒より1万円札をとって、タバコを買いに自転車で駅前に出かけた。
タバコを買ったあと、1980円明朗会計のピンサロの看板に目が眩んで、店内へ
ビール3本とピーナツで1時間半ごの会計は1万2000円ほど。
所持金は、1万円からタバコ1箱を買ったお釣りだけ。
店員に、ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言ったがパトカーが来る。
パトカーの警察官に、
ここから5分のアパートへ帰って持ってくると言ったが警察署に連行されて留置される。
続きは、本編を御覧ください。
別れた女房の誘いで
この30代の男は電気工事士でしたが、会社をやめたとこでした。
北海道に旅行に行こうと思っていた時、別れた妻から電話があったのです。
そして飲みたいと言うのです。
でもこの妻とはあっては行けないのです。
裁判所から接見禁止命令がでているので、住居も違う地域にしているくらいですから。
でも元妻は会いたいと言うのです。
この男も離婚はしたが、妻と復縁したいと思っていたので合うことにして会います。
子供は居ません。
二人が合うのは、元妻の心情を察して元妻の叔母が、元妻に助言したことが元で、
元妻がこの男に電話したようです。
二人は合って、結婚前のように意気投合します。
二人はへべれけになるまで飲みまくります。
どうも復縁がまとまったようです。
それで二人は、カラオケへと繰り出したのです。
はじめは良かったのですが、時間がたつと元妻のわがままが出てきます。
何があったかわからないと言うのですが、
元妻は、いきなりこの男の頬を叩いて、店を出ていきます。
それで、この男は、元妻が叔母のところにいるのではないかと思い、
叔母のアパートを訪ねて、ピンポーンと呼び鈴を鳴らします。
電気はついているのですが、出てきません。
男は、ドアを蹴って。
「いるんだろ、出てこい」と叫ぶのです。
こんなことをしているうちにパトカーが来て、
彼は連行されるのです。
アパートのドアは少し壊れています。
それを見た警察官が
「この男がやったのですか」
と聞くと、叔母は
「いえ、元からです」
と言って、この男を庇うのです。
男は警察署に連行されて、取調べを受けます。
警察官は男に、接見禁止の命令が出ていることを知って、
この男を逮捕します。
結局この男は2週間ほど勾留されますが、
罰金で釈放されるようですが、
続きは、本編を御覧ください。
交通事故の被害者が
この男は、40代独身の失業中。
たばこを買いに、1万円を持って自転車に飛び乗る。
たばこを買うと、自転車を漕いでアパートへと向かう途中、交差点で乗用車に接触される。
コツンとあたったようで、
少しよろけて、自転車を止めると、接触した乗用車は、車を交差点の外で端に止め、
50歳過ぎの婦人が急いで駆け寄ってくる。
「大丈夫ですか」
男は、
「大丈夫です」と答えるが、
婦人は、何度も
「お怪我はありませんか」
「すいません」
「救急車は呼ばなくて大丈夫ですか」
と心配してたたみかけて来る。
男は、その都度、
「大丈夫ですよ」
と声を出すが、
婦人は、携帯電話から110番して、事故を報告する。
そして、
「今、警察に連絡しましたので、今、来ると思いますから」
「すいません」
と言う。
まもなくして、警察のパトカーが来て、現場検証を始める。
中年の警察官は婦人より話を聞いている。
そして、若い警察官が、男に、事情を聞いてくるので、
男は、詳細を話し、
「自分は大丈夫だから」
「もう行っていいですか」
と言うと、
中年の警察官がこちらにやってくる。
男が立ち去ろうとすると、
中年の警察官が、制止をして手を横に上げ、
「話を聞きたい」
というので男は、
「この若い警察官に、話をした」
と言うと、
中年の警察官は
「俺に話せ」と言う。
男は、
「何で、お前に話さなければいけないんだ」
と行って、制止した手を払おうと、右手を右から左へ払うと、
中年の警察官が、制止をして手にあたってしまた。
中年の警察官は、
「確保!」と叫ぶ、
そしてもう一度
「公務執行妨害」
「確保」と叫ぶと、
若い警察官が、飛んできて、
男の手に手錠をかけた。
そして男をパトカにーに乗せると、
パトカーは走りだした。
続きは、本編を御覧ください。
いつもの弁当値引販売が
夜、60歳代の男が留置室に入ってきます。
この男、納得が行かないと言ってブツブツ言うのです。
いつものスーパーで、値引きの弁当が買ったのですが、
料金不足で逮捕されたのです。
この男は、独身なので、夕方7時ごろになると、
ほとんどいつも、近くのスーパーに、
夕食の弁当を買いに行きます。
普段は700円くらいの弁当が500円になるからです。
この日も、このスーパーに弁当を買いに行きます。
店はいつもと変わりません。
いつもの弁当コーナーで、いつもの幕の内の弁当を取り上げて、レジに行きます。
そしてレジで弁当を見せて、弁当を店員の手のひらに載せて、500円を渡すと
弁当とレジ袋をすぐに受け取り、レジから離れて、
歩きながら弁当をレジ袋に入れて、ドアに向かいます。
そしてドアを出て、アパートへと向かいます。
その日は、店を出て10メートルくらい歩くと、誰かが呼んでいます。
振り返るとガードマンのようです。
立ち止まって、ガードマンが来るのを待ちます。
ガードマンが来ると、
「お客さん店まで戻ってください」と言うのです。
「何でだ」と言うと、
「いえ、とにかく戻ってください」と言うのです。
それで店に戻ると事務所のような部屋に連れて行かれます。
そこで、
「お客さん、弁当の金を払っていませんね」
というので、
「バカ言うんじゃネエ」「払ったじゃないか」と言うと、
「それじゃ、レシートを見せてください」と言うので。
「レシートは無えヨ」「いつも受け取らないからな」というと、
「そうですか」
「お客さんは500円しか払ってませんね」と言うので
「そうだ500円しか払ってネエ」と言うと、
「お客さんのお買いになった弁当は700円です」と言う。
「バカいえ、いつもこの時間は500円になっているじゃないか」と言うと、
「今日はまだ値引きをしていません」と言う。
「そじゃ、この弁当はいらねえよ」と言って弁当を机の上に放り投げて、
「おい、銭を返せ」というと、
「なんということを言うんですか・・・・・」
ぎゃぎゃわめくので、
「おい、どうすりゃいいんだ」と言うと、
「警察を呼びます」というので
「おい、いいじゃないか、警察を呼べ」というと
しばらくして警察がきました。
それで、
店のガードマンも説明したが、この男も説明したと言う。
そうすると、警察官が、
「詐欺ですね」と言うので、
「フザケルナ」と言うと、
警察官は、この男を逮捕して警察署に連行されたのです。
それで、取調べや身体検査などをされて、この部屋に来たと言うのです。
「酷いですねえ」と言うと。
「全くだよ、どうなっているのかねエ」と言う。
「まさか、こんな事で逮捕されるとは思わなかったよ」
「俺はどうなるのかな」と言うので
「とりあえず、明日は何もなくて、あさって、検察に連れて行かれるよ」
と言うと、
「俺は、しばらく家に帰してもらえないの?」
そうですよ、
「抵抗すると、まあ20日は、ここで生活ですよ・・・・」
と言うと、男は、
「エエー。。。。」
泣き出しそうな顔になる。
続きは、本編を御覧ください。
親父狩りに合い
60歳代のこの男は少し酒を飲んだので、
酔覚ましに公園のベントで寝ていてオヤジ狩りに合ったのです。
数人の若い男にボコボコにされたのです。
口も切って、目も真っ赤に晴れています。
それで、この男も反撃したのです。
反撃しても傷ついた初老の男の反撃ですから相手にとってダメージにはなりません。
でも、それを見ていた通りがかりが110番したのです。
警察官が駆けつけた時も、
この初老に男が、若い男に襲いかかろうとしていますが、
若い男たちは、この初老の男の攻撃をかわして、おもちゃにしているのです。
警察は、この初老の男と、若い男たちを逮捕しましたが、
この男も傷害罪だと言うのです。
この国には正当防衛はないのでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為をいうのです。
刑法上の正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立しないのです。、
民法上の正当防衛は他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わないのです。
正当防衛の要件は 
(状況の要件)
1.急迫性の侵害
2.その侵害が不正であること
3.自己または他人の権利防衛
(行為の要件)
1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
2.防衛の意思
ですよね。
相手は、何も傷ついてはいません。
逮捕されたからには、しばらくは留置所暮らしです。
警察が逮捕すると、検察はグルになりますから・・・・危ういですね、
この男は傷害罪をかぶるのでしょうか。
続きは、本編を御覧ください。
番外編不法司法
不法滞在をなぜ許す
留置場に1週間ほど前から入っている中国人の男がいます。
30歳代でしょうか。
男がペラペラの日本語で自慢そうに経緯を話します。
彼は、中国から日本へ日本語学校へ入るのに就学ビザでやってきて、進学せずに、
そのまま日本に不法滞在をして、不法就労で生活して15年ほどになると言うのです。
今までは、パチンコに行くときもスーツ姿で行っていたので、絶対に職務質問されることもなかったし、
仕事も調理場が多かったので絶対にばれなかったと言うのです。
アパートは自分で借りて生活していました。
何で逮捕されたかと言うと、
100円パチンコにハマってしまって、毎日パチンコ屋通いをしていたそうです。
それで金も少なくなり、身なりもラフなジャージ姿だったと言うのです。
今その姿で留置所に居ます。
ジャージ姿だと、確かに中国人ですね。
職務質問されて逮捕されたのです。
不法就労は、摘発されていませんから、不法滞在の罪です。
10日目には、帰り支度して検察庁に誤送されました。
簡易裁判で罰金刑でしょう。
そして入管の施設に入れられて飛行機の便が取れ次第、強制出国です。
少し色の黒い40前後の男が入ってきました。
聞くとミャンマー人だと言うんです。
この男も不法滞在です。
船員をしていましたが12年前に門司で貨物船を降りて一時上陸したあと、逃亡したのです。
不法就労しながら瀬戸内海の街から大阪に行きます。
どうも大阪が長いようです。
「あんさん」と言うのです。
2、3年前に東京に来て焼肉屋の調理場で働いて居たのですが、
不法滞在も、不法就労もバレません。
アパートは店が借りてくれました。
不法滞在ですから、アパートが借りられないからでしょう。
この男、12年も日本にいるから日本語はペラペラです。
なぜ捕まったか、
友達と合うために東京駅でつったって居たのです。
少し日本人の顔ではないし、身なりが普段着なので警察官の職務質問に合ったのです。
どうも外人の場合、東京駅には普段着は合わないようです。
この男の場合も不法就労を自供しますが不法就労は問われないのです。
問われるのは、不法滞在です。
この男は不満です。
店が、この男の了解なしに、私物を捨てて、アパートを解約したからです。
それで不法就労を主張して、この店を取り締まるように言うのです。
でも警察も検察も
「いいじゃないですか、すぐにミヤンマーに帰してあげますから」
と言って不法就労を握りつぶすのです。
すぐに入管送りになるのですが、なかなか入管に送られません。
男もイライラしますが、
ミャンマー大使館ではパスポートの男はミャンマー人としてはいないと言うのです。
この男焦りますよね。
期限は切れていますが本物のパスポートです。
彼らに共通しているのは、
不法滞在と不法就労です。
ここではふたりとも、不法就労を自供します。
当然12年、15年も 金がなくて生活できませんから不法就労していることは明白です。
でも不法就労は、握り潰すのです。
なぜでしょうか
不法滞在はなぜ起こるのでしょう
不法滞在を摘発するには、「不法就労助長罪」のように、
「不法滞在助長罪」を作れば良いのです。
「不法滞在助長罪」と言うと分からない検察官がいますから、
「不法滞在幇助罪」にしましょう。
困ったもんですね。
何とか再教育しましょうよ。
外国人にアパートなどの住居を貸したりホテルの宿泊をさせる場合、
パスポートの提示と外国人登録書の提示を求め確認をさせるのです。
そしてコピーを入管に提出させるのです。
コピーの内容を入管がコンピュータにインプットすればすぐに分かります。
大家やホテルのフロントでもすぐに分かります。
知りませんでしたとは言えません。
その場で通報により、すぐ捕まえることができます。
なぜでしょうか。
刑務所から脱走すれば、大騒ぎします。
彼らは脱走しているのと同じですよ。
不法滞在は、寝るところを提供するから成立するのです。
住むところ、つまり寝るところがなければ、滞在できません。
簡単なことです。
中国に言っても必ず、フロントでパスポートの提示を受けます。
ラブホテルでも身分書やパスポートの提示が必要です。
施設や乗り物もパスポートの提示です。
中国人は、身分証明書を提示します。
外国人はパスポートを提示します。
すぐに法律を作らせましょう。
ここまで言ってもやらないなんて、
首にしましょうよ。
続きは、本編を御覧ください。
不法就労をなぜ許す
不法就労者は、たくさんいすぎます。
中国人の留学生のほとんどは不法就労です。
そのうち、ほとんどはクラブなどの風俗営業で働いています。
在留資格が「留学」でも入管に資格外活動の申請をして許可されれば働けます。
ただし週に28時間です、
名前を2つ使うように店長に指示され、
2人の名前のタイムレコーダーを押して働いている中国人もいます。
これは違反です。
いかなる在留資格でも、風俗営業の資格外活動は認めてくれません。
だから、全員、不法就労です。
不法就労は、雇用する人がいるから、不法就労できるのです。
法律が浸透していないからと言って、不法就労させた雇用主を逮捕しません。
「不法就労助長罪」はできてから20、30年以上立ちます。
それで、知らなかったが通るでしょうか?
それで、平成22年には、「不法就労助長罪」を改正しました。
改正理由は、知らなかったでは許さないとする改正です。
国会議員さんよくやりました。
面白い改正でしょう。
こうしなければ警察や検察は雇用主を逮捕しないからです。
しかし、この法律も抵抗にあって、法の施行後3年ほどは猶予期間を設けています。
なぜ、この法律だけ、こんな優遇が行われるのでしょうか。
でも。
もう3年経ちました。強制執行する年です。
不法就労の雇用主は日本人も中国人もいます。
中国人クラブのママなどは、偽装結婚で日本人の配偶者ですのでクラブ経営はできます。
しかし、ホステスは、
学生や就労ビザで働くアルバイトの女性ですから不法就労です。
ほとんどが学生です。
東京だと一晩に一万人くらいが拿捕できます。
ホステスだけでなく、調理場にはウジャウジャいます。
だから、日本人のクラブ経営などの店が少くなったでしょう。
東京は完全に
中国の植民地になっているようです。
少なくとも池袋北口、上野広小路・・・・などは租界地さながらです。この界隈に飲みに行く日本人ならだれでも知っています。
公務員もたくさん飲みに言っています。
嘘だと思うなら、池袋北口、上野広小路、新宿、新橋、・・・・
東京中どこでもありますから、行って御覧なさい。
料金は5000円とか1万円です。
国会議員や桜田門、霞ヶ関の幹部は、こんな安いクラブには行かないでしょうが、
部下がたくさんいますから、
たまには部下とコミュニケーションをとったらどうですか。
いえ、そうではなくて調査に行くのです。
入管法で、公務員は通報の義務があったと思います。
行って確認したらすぐに通報するのですよ。
国会議員は絶対に行くべし。
ただしミイラとりがミイラになることだけはやめてくださいね。
習近平国家主席の高笑いを止めたい人は、右でも左でも必ず行って下さい。
右とか左とかを行っている場合じゃないですよ。
尖閣諸島の事が話題になりますが、東京の足元が侵略されているのをなぜ放置するのでしょうか。
習近平国家主席の高笑いを止めなければなりません。
尖閣諸島も大事ですが、東京を守ることはもっと大事です。
習近平国家主席の飼い犬を放置していいのでしょうか。
習近平国家主席の飼い犬をすぐに逮捕しましょう。
そうしないと、不法就労の中国人や雇用主の高笑いを止めることができません。
不法就労は雇用する人がいるから働けるのです。
入管法は、この中学生でもわかる論理で、
雇用するものを罰するために
「不法就労助長罪」を創ったのです。
不法就労者を雇用する雇用主を逮捕すれば、不法就労者はいなくなります。
不法就労者の逮捕と雇用主の逮捕はセットで行わないといけません。
これがわからないから、不法就労者が出るのです。
新聞に不法就労者逮捕の記事が出た時は、必ず、
雇用者が逮捕されているかどうかを確認しましょう。
不法就労の雇用主を逮捕するため、
習近平国家主席の影響が及ばない人材で新しい警察や検察組織を創ることです。
続きは、本編を御覧ください。
不法逮捕をなぜ許す
中国人不法就労者が4人逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
これはわかります。
それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労幇助罪」になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
助長罪と幇助罪の意味がわからないのです。
社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。
入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。
それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。
理由は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。
法律は、
不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
助長罪としているのは、
具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
幇助の内容を具体的にしているからです。
では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、
それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。
ここで問題があります。
彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
刑法の幇助罪は適用できないのです。
殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。
では、仮の話をします。
仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
幇助罪は正犯の半分の罰則です。
するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
逮捕できません。
関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
外国人がした時は、罪を重くして強制国外退去としたのです。
もちろんこの社長の不法就労者の裁判記録を見ても「在留資格取消」処分の罰を受けていません。
この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、憲法違反だから最高裁で審査しろと言ったのですが、
最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
『単なる適用法の誤り』です。
根拠は刑事訴訟法です。
最高裁判所は、憲法違反と重大な事実誤認しか審査しません。
残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。
最高裁の指摘がわからなかった関係者は
日本国の法律専門家達です。
関係者は、警察(警視庁)の関係者、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京地検の検察官
東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士です。
警察官は、
「桜田門をなめるんじゃねえ」
「一般論で認めろ」
検察官は、
「私は偉いんだ お前のいうことなぞ 誰がきくもんか」
「認めれば罰金、認めなければ刑務所に送ってやる」
発言のレベルが、あまりにも低すぎます。
法治国家の司法関係者とはいえないのです。
こうした状況ですから、
日々冤罪被害者は増えているのです。
この社長は、まだいいほうです。
死刑にされたり、無期懲役にされた人はどうなるのでしょう
日本の司法レベルがあまりにも低いので、
冤罪の死刑囚や無期懲役囚がいるのは間違いありません。
何とか彼らを救わなければなりません。
これが、日本の司法の現実です。
不法逮捕をなぜ許すのか、すこしわかってくれたと思います。
司法関係者を最高裁の判事クラスまでスキルを引き上げなければ、
この国は民主主義国家にはなれないのです。
社長は、最高刑を受けました。
懲役1年半と罰金150万円
実刑は終わりました。
彼らが自首するのが一番ですが、
彼らは自首しないでしょう。
なぜでしょうか。
いつも犯罪者に言っているでしょう!
人間過ちは誰にでもあることです。
間違ったら罪を認めてください。
悲しいことです。
法律家としてまっとうな人生を歩いて欲しいと思います。
犯罪者としての認識を持ってください。
自首しなければ
逮捕するしかないようです。
こんな連中を放置しておくと危険ですから。
再審請求の支援者まちです。
続きは、本編を御覧ください。

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入金内訳
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ゆうちょ銀行 849,624,689円(92,735件)

 
黒柳徹子です。(2013年12月)

1984年に私がユニセフ親善大使になってから、
たくさんの皆さまが、私を信頼してくださって、
子どもたちのために募金をお送りくださっていることに、
改めてありがとうを申し上げたいと思います。
30年の間に、50億円というものすごくたくさんのお金を皆様からお送りいただきましたことに、
心からお礼を申し上げます。
前にも申しておりますが、募金をしてくださった方に
「ありがとう」の御礼のお手紙をお出ししていないのは、
80円の切手を貼ってお礼をお出しすると、
その分のお金で子どもたちが救えるので、
その分も子どもたちのために使いたいと思っているので、
お礼状はお出ししておりません。


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